ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。
食事・更衣・移動・排泄・入浴・整容など、日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作のことです。
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所において、評価対象期間内に連続して6月以上この通所介護事業所等のサービスを利用した者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に算定できる加算です。
なお、厚生労働省からの通知により、ADL維持等加算の対象事業所情報について、居宅介護支援事業所、住民等に周知することとされています。