令和3年度の届出にあたっては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け老発0316第4号)を確認のうえ、必要書類を提出してください。
処遇改善加算の算定にあたっては、年度ごとに届出が必要とされていますので、令和3年度に当加算の算定を行う場合は、新たに届出が必要となります。
なお令和3年度に4月から取得する場合は、令和3年4月15日までに計画書を届出てください。
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について(通知) [PDFファイル/340KB]
令和3年度「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算」の届出について(通知) [PDFファイル/133KB]
上越市の指定を受けいている指定事業所については、令和4年7月29日(金曜日)までに市へ届出してください。
1は、全事業者が必ず提出。
2は、合理的な理由により、計画書の「基準額」を入力することが困難な場合に提出。