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平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進し、障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立を促進することを目的としています。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
<外部リンク>
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