市内の中高層建築物において、外壁材が、道路上に落下する事故が近年発生しています。
幸い人身事故には至りませんでしたが、重大な事故につながる可能性があります。
建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。
屋根や外壁の一部、または看板等が落下した場合は、周辺家屋や通行者等に甚大な被害を及ぼす可能性がありますので、建築物の所有者、管理者または占有者は、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、適切な建築物の維持管理をお願いします。
危険性の判断のための調査や、外壁にひび割れや劣化など危険性があると認められる場合は、建築士等の専門家に相談のうえ、必要に応じ、すみやかに補修や撤去等をお願いします。