住宅リフォームの経費を補助(追加募集)
市内経済の活性化と、市民の居住環境の向上を図るため、市民が自己の居住する住宅等を施工業者によりリフォーム工事をする場合にその経費の一部を補助します。
令和元年度は消費税率の引き上げに伴い、リフォーム工事の年間の平準化を図るため、受付を前期と後期に分けて実施した結果、申請額が予算額に達しなかったことから、先着順で追加募集を行います。
お知らせ
補助を受けようとする人は、必ず契約を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。交付決定前の工事契約や着手は補助事業の対象外となります。
ただし、早期に着手する必要がある場合は、補助金交付決定前事業着手届を提出することにより提出日以降に契約し工事に着手することができます。
また、交付決定前に着手する方は住宅リフォーム促進事業パンフレット3ページの「ご注意ください」の1を確認し、ご承諾のうえ補助金交付決定前事業着手届を提出してください。
工事内容等について、事前に相談を受け付けますのでお問合せください。
申請期間
令和元年11月25日(月曜日)~令和2年1月17日(金曜日)
- 最終日を待たずに募集を終了する場合があります。
- 申請額が予算額に達した時点で、それ以降の希望する申請書を「補欠候補者」として受け付けます。
受付時間
市役所開庁日の午前9時~午後4時
- 午前9時までに来た申請者は、毎日抽選により受付順を決定します。
(注)午前8時30分から午前9時まで整理券を配布し、午前9時から抽選を行い、抽選結果の順に受付を行います。なお、午前9時以降に来た申請者は先着順に受付を行います。 - 上記時間以外は、受付を行いません。
受付場所
上越市役所 建築住宅課
- 各総合事務所や南・北出張所では受付を行いません。
- 11月25日(月曜日)のみ、上越市役所3階301会議室で受付を行います。
補助事業の詳細
詳しくはパンフレットをご覧ください。
住宅リフォーム促進事業パンフレット(追加募集) [PDFファイル/1.72MB]
補助対象者
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている人、または定住を目的に空き家を住宅としてリフォームする個人(市外の方も含む)で、補助事業実績報告書の提出期限までにリフォームを完了した空き家住宅に住民票を移し居住する人 。
- 市税を滞納していないこと。
- リフォーム工事を行う住宅の設置義務がある箇所に、住宅用火災警報器を設置していること。
- 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農業集落排水に接続済み、または当事業の補助対象工事で接続する、もしくは「排水設備等計画確認申請書」を市生活排水対策課か各総合事務所へ提出済みであること。
- 次の指定した期限までに補助事業実績報告書が提出できること。
事前着手届を提出した方
補助事業が完了した日、または補助金交付決定日のうち、いずれか遅い日から1か月以内に提出。
最終提出期限:令和2年3月2日(月曜日)
事前着手届を提出しない方
補助事業が完了した日から1か月以内、または令和2年3月2日(月曜日)までのうち、いずれか早いほうの期限までに提出。
(注)「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。
補助対象工事
補助対象工事費が消費税込みで20万円以上で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。
(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 設計に要する費用(ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
- 外構工事に要する費用(補助対象工事となっている塀・門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、玄関乗り入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。 )
- 家電製品及び家具等の購入費用(設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるもの。)
- その他、補助対象工事として認められない費用
施工業者の条件
市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、この事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。)
補助額
補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
予算額
1,050万円程度(一人当たり補助金額を10万円とした場合、105件程度)
申請方法
申請書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課に提出してください。(11月25日(月曜日)のみ、上越市役所 3階 301会議室で受付を行います。)
- 提出した書類は、返却できません。
- 総合事務所では受け付けません。
また、申請書はこちらからPDF形式/Microsoft Word形式でダウンロードできます。
- 申請書:交付申請書 [PDFファイル/129KB] / 交付申請書 [Wordファイル/50KB]
- 申請書記入例:交付申請書記入例 [PDFファイル/152KB]
- 同意書:同意書 [PDFファイル/77KB] / 同意書 [Wordファイル/34KB]
- 事業計画書:事業計画書 [PDFファイル/117KB] / 事業計画書 [Wordファイル/43KB]
- 事業計画書記入例:事業計画書記入例 [PDFファイル/140KB]
空き家住宅をリフォームする場合
市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合
交付決定前に着手する場合
- 補助金交付決定前事業着手届:補助金交付決定前事業着手届 [PDFファイル/91KB] / 補助金交付決定前事業着手届 [Wordファイル/41KB]
補欠候補者として登録する場合
- 補欠者名簿登録申請書:補欠者名簿登録申請書 [PDFファイル/78KB] / 補欠者名簿登録申請書 [Wordファイル/31KB]
工事内容に変更が生じた場合
工事内容に変更が生じ、次に該当する人は、補助金変更交付申請書を早くに提出してください。
- 申請した補助対象工事費の減額により、補助金額が減額となる場合。
- 申請した工事の施工業者を変更する場合や、申請者死亡により申請者を同居している配偶者または子に変更する場合。
- 変更交付申請書:変更交付申請書 [PDFファイル/119KB] / 変更交付申請書 [Wordファイル/50KB]
- 変更交付申請書記入例:変更交付申請書記入例 [PDFファイル/140KB]
実績報告書の提出方法
補助金交付決定を受けた人は、市から補助金交付決定通知書を送付していますので、工事完了後、実績報告書を提出してください。なお、実績報告書等の様式はこちらからPDF形式/Microsoft Word形式でダウンロードもできますのでご利用願います。また、実績報告書の提出に関することは「住宅リフォーム促進事業パンフレット」の8ページ、9ページをご覧ください。
住宅リフォーム促進事業パンフレット(追加募集) [PDFファイル/1.72MB]
- 実績報告書:実績報告書 [PDFファイル/118KB] / 実績報告書 [Wordファイル/52KB]
- 実績報告書記入例:実績報告書記入例 [PDFファイル/274KB]
- 補助金変更交付申請書:補助金変更交付申請書 [PDFファイル/119KB] / 補助金変更交付申請書 [Wordファイル/50KB]
- 補助金変更交付申請書記入例:補助金変更交付申請書記入例 [PDFファイル/140KB]
- 請求書:請求書 [PDFファイル/128KB] / 請求書 [Excelファイル/70KB]
- 請求書記入例:請求書記入例 [PDFファイル/187KB]
(注)万一、工事を取り止めたときは、補助金交付申請取下書に必要事項を記入し、建築住宅課へ提出してください。なお、各総合事務所や南・北出張所では受付を行いません。
- 補助金交付申請取下書:補助金交付申請取下書 [PDFファイル/59KB] / 補助金交付申請取下書 [Wordファイル/37KB]
注意事項
- 補助を受けようとする人は、必ず契約を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから契約し着手してください。交付決定前の工事契約・着手は補助事業の対象外となります。ただし、早期に着手する必要がある場合は、補助金交付決定前事業着手届を申請書に添付して提出することにより提出日以降に契約し工事に着手することができます。
- 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。( 以前に補助を受けた住宅等は補助の対象となりません。)
- 平成26年度以降に補助金交付決定を取り下げたこの住宅は、すでに補助金の交付を受けたものとみなすため、申請はできません。
補欠候補者について
補欠候補者とは、追加募集により交付対象者を決定した後、交付決定後の工事取り止め等で予算残額が生じた場合に補欠候補者として登録しておくことで補助金の交付を受けられる仕組みです。
補欠候補者の登録を希望する場合は、建築住宅課に「補欠者名簿登録申請書」を提出してください。
なお、補欠候補者となった場合は、「補助金交付決定前事前着手届」を提出することにより、補助金の交付決定前に契約し工事に着手することができます。
住宅リフォーム促進事業に関わるQ&A
住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてよくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。