ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 住宅耐震改修に伴う所得税額の特別控除証明書の発行

住宅耐震改修に伴う所得税額の特別控除証明書の発行

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月24日更新

証明書について

  平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。

 その控除申請にあたり、所得税額の特別控除に係る住宅耐震改修証明書を発行します。

平成26年3月31日までに耐震改修を行った場合

個人が、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額 [PDFファイル/167KB]のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10パーセント相当額を所得税額から控除することができます。
なお、平成23年6月30日前に耐震改修に係る契約を締結した場合は、地方公共団体等が地域住宅計画等を作成して住宅耐震改修に関する補助事業を行っている区域に限り適用されます。

平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合

個人が、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額 [PDFファイル/167KB]のいずれか少ない金額(250万円を上限)の10パーセント相当額を所得税額から控除することができます。

主な要件

  • 申請者の居住の用に供する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

証明書の発行機関

 上越市建築住宅課以外でも証明書が発行できます。  

発行機関様式
建築士

住宅耐震改修証明書 [PDFファイル/181KB]
住宅耐震改修証明書 [Wordファイル/88KB] 

指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
  •  証明書を発行するにあたり、住宅耐震改修内容の確認等が必要になりますので、詳細については各発行機関にお問合せください。  

問合せ先

下記、建築住宅課指導係へ。

所得税額の特別控除に関することは、高田税務署(電話:025-523-4173)にお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ