平成21年1月1日から令和3年12月31日までの間に旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
その控除申請にあたり、所得税額の特別控除に係る住宅耐震改修証明書を発行します。
個人が、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額 [PDFファイル/167KB]のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10パーセント相当額を所得税額から控除することができます。
なお、平成23年6月30日前に耐震改修に係る契約を締結した場合は、地方公共団体等が地域住宅計画等を作成して住宅耐震改修に関する補助事業を行っている区域に限り適用されます。
個人が、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額 [PDFファイル/167KB]のいずれか少ない金額(250万円を上限)の10パーセント相当額を所得税額から控除することができます。
上越市建築住宅課以外でも証明書が発行できます。
発行機関 | 様式 |
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建築士 | |
指定確認検査機関 | |
登録住宅性能評価機関 | |
住宅瑕疵担保責任保険法人 |
下記、建築住宅課指導係へ。