市内経済の活性化と、市民の居住環境の向上を図るため、市民が所有し自己の居住する住宅等を施工業者によりリフォーム工事をする場合にその経費の一部を補助します。
補助を受けようとする人は、必ず契約を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。交付決定前の工事契約や着手は補助事業の対象外となります。
ただし、早期に契約し工事に着手する必要がある場合は、補助金交付決定前事業着手届を提出することにより提出日以降に契約し工事に着手することができます。
また、交付決定前に着手する方は、住宅リフォーム促進事業パンフレット3ページの「ご注意ください」の1を確認し、ご承諾のうえ補助金交付決定前事業着手届を提出してください。
制度内容等について、ご不明な点がありましたら申請・契約前にお問合せください。
前期:令和3年4月14日(水曜日)~令和3年5月19日(水曜日)
後期:令和3年9月15日(水曜日)~令和3年10月11日(月曜日)
(注)前期、後期とも先着順ではありません。
〒943-8601 上越市木田1-1-3 上越市役所 建築住宅課 住宅対策係
(注)交付決定前事業着手届を提出された方へは、市から受付完了の電話連絡をします。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
令和3年度上越市住宅リフォーム促進事業 [PDFファイル/4.72MB]
前期:
補助事業が完了した日、または補助金交付決定日のうち、いずれか遅い日から1か月以内に提出。
(最終提出期限:令和3年10月29日(金曜日))
後期:
補助事業が完了した日、または補助金交付決定日のうち、いずれか遅い日から1か月以内に提出。
(最終提出期限:令和4年3月1日(火曜日))
前期:補助事業が完了した日から1か月以内、または令和3年10月29日(金曜日)のいずれか早い日。
後期:補助事業が完了した日から1か月以内、または令和4年3月1日(金曜日)のいずれか早い日。
(注)「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。
補助対象工事費が10万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。
(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。
市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、この事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。)
補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、15万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
前期:7,500万円
後期:2,500万円
前期、後期ともに申請書に必要事項を記載及び必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課または各総合事務所に提出してください。(提出した書類は、返却できません。)
また、申請書はこちらからPDF形式/Microsoft Word形式でダウンロードできます。
工事内容に変更が生じ、次に該当する人は、補助金変更交付申請書を変更後早くに提出してください。
補欠当選とは、抽選により交付対象者を決定した後、交付決定後の工事取り止め等により生じた予算残額から追加で補助金の交付を受けることができることです。
住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてよくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。
住宅リフォーム促進事業に関わるQ&A [PDFファイル/235KB]
他のリフォーム事業についてお知らせします。受付期間等それぞれ異なりますので、それぞれの担当課へお問い合わせください。