令和5年5月8日に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、「2類相当」の新型インフルエンザ等感染症から季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に変更されました。
変更後は、感染症法に基づき行政が患者に対して、外出自粛を要請することはありません。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになります。
発熱などの症状がある場合や、具合が悪いときは次の対応を参考としてください。
法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から 24時間を経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
基本的な感染対策は、一律に対応を求めることはしませんが、以下の考え方も参考に、個人 や事業者が自主的に判断して実施してください。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
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マスクの着用 |
下記の場合にはマスクの着用が推奨されています。個人の主体的な選択を尊重し、本人の意思に反してマスクの着脱を強制することがないようにしましょう。
(注1)新幹線や高速バスなど、概ね全員の着席が可能であるものを除く |
手洗い等の手指衛生 | 新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。 |
換気 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離確保 |
流行期において、高齢者等の重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策とし て有効です。 避けられない場合はマスク着用が有効です。 |
考慮に当たっての具体的な例
(注)飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど
事業者においては、一律に対応を求めることはしませんが、以下の対策の効果や考え方等を 踏まえ、各事業者で実施の要否を判断してください。
対応例 | 対策の効果など | 今後の考え方 |
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入場時の検温 |
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対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経 費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを検討し、事業者において実施の要否を判断してください。 |
入口での消毒液の設置 |
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アクリル板、ビニールシー トなどパーティション (仕切り)の設置 |
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医療機関に行く前に次のことを確認してください。
(注)「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」の表示があるものを選びましょう。
発熱等の症状がある場合に、診療や検査を受けられる医療機関は次のとおりです。
診療・検査医療機関一覧(令和5年5月19日時点) [PDFファイル/169KB]
外出を控え、症状が軽い場合は、自宅等でそのまま療養してください。
症状がある場合のマスク着用や、手洗い等の基本的な感染予防対策を継続してください。
重症化リスクの高い方や、 症状が重いなど受診を希望される方は、かかりつけ医へ連絡しましょう。
これまで全額を公費で負担していた検査や診療、入院の費用について、自己負担(保険診療)が発生します。
ただし、新型コロナ治療薬や高額な入院にかかる費用の一部は、9月末まで公費で負担します。
内容 | 自己負担 | 備考 |
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新型コロナ治療薬 | なし(注) | ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、 ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドに限る |
外来 | 新型コロナ治療薬を除きあり | |
入院 | 一部あり(注) |
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検査 | あり |
(注)令和5年9月末までの措置です。その後については、国において検討されます。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられています。その際、以下の情報を参考にしてください。
次のとおり推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、 「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛も求められませんが、以下の情報を参考に してください。
5類への移行に伴い、医療提供体制の変更や新潟県における陽性者登録及びフォローアップセンターの廃止、自宅療養グループによる健康観察、オンライン診療などの自宅療養者への支援は終了しました。
新潟県では、当面の間、「新型コロナ健康相談センター」 を設置し、相談に対応します。
また、市でも引き続き、「市健康相談コールセンター」を設置します。
新型コロナウイルス感染症に関する健康相談窓口
毎日24時間対応(上越保健所除く)
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談に対応します。
025-520-5711(平日の午前8時30分から午後5時15分)
新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの人は時間経過とともに症状が改善しますが、一部の人には長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)がみられる場合があります。症状が長引く場合には、かかりつけ医等や地域の医療機関に相談しましょう。
令和5年5月8日以降、上越保健所管内の発生状況は、週報でお知らせしています。
令和5年4月29日以降、海外から日本に入国する方は、ワクチン3回目の接種証明書の提示が不要となりました。