この事業は、子どもを産み育てたいと願う人が行う不妊治療または不育治療に係る治療費の一部を助成することによって経済的な負担を軽くするための事業です。令和5年度からは、生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)に対する助成内容を拡充します。
助成内容の拡充に伴い、令和5年4月1日から申請書の様式や添付書類が変更となりましたので、ご注意ください。
対象者
上越市に住民登録があり、不妊治療または不育治療を行っている人
- 申請時点で上越市に住民登録がない場合でも、上越市に住民登録があった期間の治療は対象となります。
- 夫婦で治療をしている場合は、それぞれ申請することができます。
助成内容
申請の対象となる治療の期間(下記1または2)に応じて、助成金額の算出方法が異なります。(令和5年度の経過措置)
- 申請の対象となる治療の末日が令和5年4月1日以降の治療
- 申請の対象となる治療の末日が令和5年3月31日以前の治療
助成金の額は、表のA~Cの区分ごとに算出し、合計した額です。
申請の対象となる治療の末日が令和5年4月1日以降の治療の助成金
区分 |
区分A |
区分B |
区分C |
対象となる治療 |
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精、男性不妊の手術)
- 上記と組み合わせて行った先進医療
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- 保険適用外の生殖補助医療
- 保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて行った先進医療
- 単独で行った先進医療
- 一般不妊治療
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治療内容の例示(注1) |
生殖補助医療
- 採卵または採精
- 体外受精または顕微授精
- 受精卵・胚培養
- 胚凍結保存(凍結胚移植の場合)
- 胚移植
先進医療
- 子宮内膜刺激術
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜受容能検査
- 子宮内細菌叢検査
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一般不妊治療
- 原因検索のための検査
- 原因疾患への治療
- タイミング法、人工授精
- 治療のために処方された薬代
生殖補助医療および先進医療
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- 原因検索のための検査
- 原因疾患への治療
- 治療のために処方された薬代
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対象経費 |
主治医が治療に要する期間として必要と認める期間に受けた治療に係る自己負担額(注2)
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治療に要した期間の初日から起算して1年が経過する日までの間に受けた治療に係る自己負担額
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対象経費から差し引くもの |
高額療養費等、国または都道府県など他の地方公共団体から受けた助成金(注3)
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助成率 |
10分の10(百円未満切捨) |
2分の1(百円未満切捨) |
2分の1(百円未満切捨) |
上限額 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
助成回数の限度 |
無制限 |
交付の対象となる治療に要した期間の初日が属する年度につき1回 |
申請期限 |
交付の対象となる治療に要した期間の末日から1年以内 |
交付の対象となる治療に要した期間の末日から1年以内 |
(注1)表の中にある治療内容以外にも、主治医が必要と認めて行った治療については、助成対象となります。
(注2)生殖補助医療を複数回行った場合は、その回数分をまとめて一度に申請することもできますが、治療に要する期間の証明については、治療の周期ごとに主治医の証明を受けてください。
(注3)治療費が高額になるときは、申請前に次のことを確認してください。
- 保険者からの高額療養費等の払い戻し額が決定しているか
- あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出しているか
令和5年度における経過措置のため、助成金額の算出方法や申請期限が上記とは異なります。
申請の対象となる治療の末日が令和5年3月31日以前の治療の助成金
- 対象となる治療:「申請の対象となる治療の末日が令和5年4月1日以降の治療」と同じ
- 対象経費:治療に要した期間の初日から起算して1年が経過する日までの間に受けた治療に係る自己負担額
- 対象経費から差し引くもの:高額療養費等、国または都道府県など他の地方公共団体等から受けた助成金
- 助成率:2分の1(百円未満切捨)
- 上限額:10万円
- 助成回数の限度:交付の対象となる治療に要した期間の初日が属する年度につき1回
- 申請期限:治療に要した期間の末日から起算して2年、または令和6年3月31日のいずれか早い日
- 助成対象外となる場合:体外受精や顕微授精を行い、「新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金(令和4年度終了)」の交付を受けた場合には、上越市助成金の対象外となります。(他の地方公共団体から同様の助成金を受けた場合も同様です。)
申請手続
次の書類を郵送するか、窓口に提出してください。
- 助成金交付申請書(令和5年3月31日以前の様式は使用できません)
- 助成金受診等証明書(主治医や調剤薬局の証明を受けたもの)
- 医療機関や薬局から発行された領収書および診療明細書
- 高額療養費の払い戻し、国または他の地方公共団体から助成金を受けたときは、その金額を証明する書類
(注)3と4は写しの提出可、原本提出の場合は、助成金の決定通知のときに返却します。
様式等ダウンロード