1994年頃までに出産や手術で大量出血した方などには、止血等のために、フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤(ヒトの血液から作られた医薬品)が投与されていた可能性があり、これらの製剤の投与により、肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
これらの製剤の投与によりC 型肝炎ウイルスに感染した方は、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、1.フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.症状、を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。この給付金を受けるためには、2023年(令和5年)1月16日までに国を相手取った裁判を起こさなくてはなりません。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。