生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
狂犬病予防注射について
毎年4月に集合注射を市内各地で実施します。すでに犬の登録をしている飼い主には、3月に集合注射の案内を送付しますので、同封されている申請書をお持ちのうえ会場にお越しください。はじめて狂犬病予防注射を接種する場合や申請書を紛失してしまった場合は、会場で申請書を記入し、接種してください。
なお、集合注射以外で注射を行う場合は、動物病院で実施してください。
令和4年度狂犬病予防集合注射について
令和4年度狂犬病予防集合注射は令和4年4月15日に終了しました。
犬の登録について(マイクロチップ)
犬を新たに飼育する場合は、新規登録が必要です。動物病院または集合注射会場、健康づくり推進課、各総合事務所、南・北出張所で新規登録をしてください。
くわしくは 犬と猫の適正な飼育 をご覧ください。
犬が死亡したときや飼い主の住所等を変更する場合は
各種届出が必要になります。健康づくり推進課、各総合事務所及び南・北出張所で手続きを行ってください。
犬の死亡届に関する注意点
犬の鑑札もしくは狂犬病注射済票を添付してください。
また、死亡した犬の処理方法については、「犬・猫が死んだときの処理 」をご覧ください。
犬の登録事項変更に関する注意点
- 飼い主が市外へ転出する場合は、転出先の市町村役場で登録事項変更の手続きを行ってください。なお、手続きの際は上越市の鑑札が必要となります。登録事項変更届の様式については上越市のものと異なりますので、転出先市町村役場へお問合せください。
登録済みの犬を市外へ譲った場合も同様の手続きになりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください(上越市の鑑札は転出先市町村へ登録事項変更届と一緒に提出してください)。
- 飼い主が市外から転入した場合は、登録事項変更届に必要事項を記入し、鑑札を余白に添付のうえ、提出してください。
登録済みの犬を市外から譲り受けた場合も同様の手続きになりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください。
- 飼い主が上越市内で転居した場合は、登録事項変更届に必要事項を記入し提出してください。
市内で登録済みの犬を譲り受けた場合や譲った場合も同様の手続きとなりますが、新しい飼い主が手続きを行ってください。
申請書ダウンロード