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現在地トップページ > 組織でさがす > 健康づくり推進課 > 犬・猫が死んだときの処理

犬・猫が死んだときの処理

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月8日更新

飼育していた動物

飼育していた動物が死亡した場合は、以下の方法で対応をお願いいたします。

なお、犬が死亡した場合は、狂犬病予防法により死亡届の提出が必要になりますので、詳しくは、「犬の登録と狂犬病予防注射」内の「犬が死亡したときや飼い主の住所等を変更する場合は」をご覧ください。死亡届の様式も掲載しています。

斎場での火葬を希望する場合

 頸北斎場(柿崎区)では、動物の火葬を行っています。

 希望する場合は、あらかじめ電話での予約が必要です。詳しくは、「頸北斎場における小動物等(ペット)火葬」をご覧ください。

焼却処理を希望する場合

 「燃やせるごみ」として、燃やせるごみの日に町内の集積所に出すか、または直接クリーンセンターへ持ち込んでください。

 不明な点は、生活環境課(電話:025-526-5111)へお問い合わせください。

町内の集積所に出す場合の注意事項

  • 段ボールや不透明の袋に入れるなど、中身が見えないように配慮して出してください。ただし、中身が動物であることが分かるよう、見やすい部分に動物名を明記してください。
  • 袋や段ボールに、重さにあわせた「燃やせるごみのシール」を貼ってください。
  • 大型(30kgを超える、袋や箱に入らない)の動物の場合は、直接クリーンセンターへ持ち込んでください。

飼い主が不明な動物

道路上にある場合

 原則、道路管理者が回収します。動物の死骸を発見した場合は、下記の道路管理者へ連絡してください。

道路 連絡先
国管理の国道8号・18号 高田河川国道事務所
直江津国道維持出張所
県管理の道路(県道、その他の国道) 新潟県上越地域振興局 維持管理課
市道 上越市役所 道路課
各区総合事務所(建設グループまたは総務・地域振興グループ)

敷地内(民有地)にある場合

  • 敷地の管理者が回収し、「燃やせるごみ」として処分してください。
  • 段ボールや不透明の袋に入れるなど、中身が見えないように配慮してください。ただし、中身が動物であることが分かるよう、見やすい部分に動物名を明記してください。
  • 「燃やせるごみ指定袋」「燃やせるごみのシール」を使用する必要はありません。

 不明な点は、生活環境課(電話:025-526-5111)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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