飼育していた動物が死亡した場合は、以下の方法で対応をお願いいたします。
なお、犬が死亡した場合は、狂犬病予防法により死亡届の提出が必要になりますので、詳しくは、「犬の登録と狂犬病予防注射」内の「犬が死亡したときや飼い主の住所等を変更する場合は」をご覧ください。死亡届の様式も掲載しています。
頸北斎場(柿崎区)では、動物の火葬を行っています。
希望する場合は、あらかじめ電話での予約が必要です。詳しくは、「頸北斎場における小動物等(ペット)火葬」をご覧ください。
「燃やせるごみ」として、燃やせるごみの日に町内の集積所に出すか、または直接クリーンセンターへ持ち込んでください。
不明な点は、生活環境課(電話:025-526-5111)へお問い合わせください。
原則、道路管理者が回収します。動物の死骸を発見した場合は、下記の道路管理者へ連絡してください。
道路 | 連絡先 |
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国管理の国道8号・18号 | 高田河川国道事務所 |
直江津国道維持出張所 | |
県管理の道路(県道、その他の国道) | 新潟県上越地域振興局 維持管理課 |
市道 | 上越市役所 道路課 |
各区総合事務所(建設グループまたは総務・地域振興グループ) |
不明な点は、生活環境課(電話:025-526-5111)へお問い合わせください。