児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。
児童を養育している受給者の所得額に応じた手当額を支給します。今回の改正により、所得額が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
所得額が表の(1)所得制限限度額未満の場合
所得額が表の(1)所得制限限度額以上、表の(2)所得上限限度額未満の場合
所得額が表の(2)所得上限限度額以上の場合
(注)子どもの出生順位は、受給者(申請者)が養育している子どもで、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)の子どもについてのみ数えます。
(注)児童手当等が支給されなくなった後、翌年度以降の所得額が表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び、扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき、38万円を加算した額になります。
(注)収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得から医療費控除、雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は下記の場合を除き、提出は不要です。
所得や世帯状況について、市で確認のうえ、支給について判定します。
(注)下記以外の受給者でも、状況により、必要書類の提出をご案内する場合があります。
(注)公簿等により審査を行った結果、受給者を配偶者へ変更する手続きをご案内する場合があります。
(注)該当する人へ5月末頃現況届をお送りしますので、6月30日までに提出してください。現況届を提出されない場合は、6月分(10月定期支払い分)以降の児童手当等の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
これまでの変更届に加え、次の変更事項があった場合には、すみやかに届け出てください。
(注)次の場合はこれまでどおり、届出が必要です。