令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正により、次のとおり制度が拡充されます。
所得限度額以上の所得だった人や高校生または大学生の年代の子を養育している人は、手続きが必要な場合があります。申請が必要な場合は、お早めに手続きしてください。
令和6年10月からの制度改正の申請に伴う、よくある質問を以下に掲載しましたので、必要に応じてご確認ください。
児童手当制度改正 手続きに関するQ&A [PDFファイル/180KB]
児童手当制度の全般的なことについては「児童手当」をご覧ください。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を4か月に1回(2月、6月、10月)から、2か月に1回(偶数月、年6回)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限額以上所得上限額未満 5,000円 ・所得上限額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子算定対象 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) (注)各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) (注)各前月までの2か月分を支給 |
(注)多子加算の算定対象について
大学生相当年齢の子の算定については、監護し生活費の相当部分を負担していることが条件となります。別居していても仕送りをしている場合などは該当します。
支給回数の変更に伴い、支給の際に送付していた支払通知は、令和7年2月支給分から送付しないこととなります。
児童の年齢等によって、支給額に変更がある場合には、額改定通知を送付します。ご理解の程、よろしくお願いします。
次のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア~ウに該当し、エにも該当する人は両方の書類の提出が必要です。
ア.所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない人
認定請求書 [PDFファイル/151KB]、(記入例)認定請求書 [PDFファイル/626KB]
イ.高校生年代の児童のみを養育している人
認定請求書 [PDFファイル/151KB]、(記入例)認定請求書 [PDFファイル/626KB]
ウ.現在、児童手当または特例給付を受給していて、多子加算の算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人
額改定請求書 [PDFファイル/156KB]、(記入例)額改定請求書 [PDFファイル/244KB]
エ.児童と兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の合計が3人以上となる人
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]、(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/144KB]
申請方法
申請期限
(注)一次期限に間に合わない場合は、1月以降の市指定日での支給となりますが、令和6年10月分に遡って支給となります。
(注)二次期限を過ぎた場合は、申請した日の翌月分からの支給となります。
制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
(注)現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。