「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されます。
障害年金を受給しているひとり親家庭で対象となる方は申請手続きをしてください。
制度改正についての案内 [PDFファイル/494KB]
「児童扶養手当」の受給制限などの詳細は「児童扶養手当」を参照してください。
対象者
障害年金を受給しており、次のような状態にある児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障害の状態にある児童については20歳未満)を養育している母(父)、もしくは児童を養育する父母以外の人。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害である児童
- 父(母)が生死不明の児童
- 1年以上、父(母)から遺棄され、または父(母)が拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- 母(父)がDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている児童(裁判所の証明が必要)
受給月額の算定について
受給月額 = 児童扶養手当の月額- 障害年金の子の加算部分の額
(児童扶養手当の月額は監護する児童数や前年度所得によって変わります。申請者本人や生計を同じくする扶養義務者の所得の状況により、受給額が0円となる場合もあります。)
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 申請者、支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
- 申請者及び児童の戸籍謄本(本籍地が上越市の方は、不要です)
- 発行後1か月以内のもの
- ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの
- 申請者の口座番号がわかるもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可)
- 年金等給付額のわかる書類
- 申請者の年金番号がわかるもの
- 併せて「ひとり親家庭等医療費助成制度」の申請を行う方は、申請者及び助成対象児童の健康保険証
申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
申請方法
上記の書類等を添えて、上越市役所1階こども課または各総合事務所の市民生活・福祉グループで申請してください。
- 南・北出張所や、郵送、代理人による申請は受け付けていませんので、必ず、こども課または各総合事務所の市民生活・福祉グループ窓口までお越しください。
- 令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
- 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。申請する時期によって、支給月が遅れる場合があります。
- 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、障害年金を受給している方で、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。(申請が令和3年7月以降となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。)