物価高騰等の影響を受けている子育て世帯への支援として、「子育て世帯への支援給付金」を支給します。
基準日
- 令和5年7月1日(基準日)に児童の住民票が上越市にあること
- 新生児については出生日に上越市に住民票があること
支給対象者
- 対象児童を養育する父母(父母が養育していない場合は実際に養育する人)
- 新生児を養育する人
対象児童及び支給額
基準日に住民票が上越市にある平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた0歳から18歳までの児童
児童1人につき1万円
支給方法
上越市から児童手当の支給を受けている方及び令和4年度子育て世帯への支援給付金の支給を受けた方
申請不要です。
- 対象となる児童の児童手当を受給している方へは、振込通知を発送しました。令和5年8月8日に児童手当の振込口座へ振り込み予定です。
- 児童手当の支給対象年齢児童の兄姉で高校生相当年齢の児童がいる場合は、あわせて支給します。
- 7月2日以降に出生の届け出をし、上越市から児童手当の支給を受ける方は、順次児童手当の口座へ振り込みます。
申請が必要な方
令和4年度子育て世帯への支援給付金を受給していない方で、以下の場合は申請が必要です。
- 高校生相当年齢の児童(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)のみを養育する世帯
- 所得が児童手当の所得上限限度額以上の世帯
- 公務員の世帯
以下の場合は申請に際してご注意ください。
対象となる児童の住民票は上越市内にあるが、養育者の住民票は上越市外にある場合は本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)の写しを提出してください。
配偶者からの暴力により避難されている方
申請が必要です。
- 配偶者からの暴力を理由に、住民票を異動せずに上越市から児童とともに他市へ避難されている方、また、住民票を他市に残したまま児童とともに上越市へ避難されている方については、保護命令が出されているなど、一定の要件を満たせば給付金を受給できる場合があります。お早めに、こども課へご連絡ください。
高校生相当年齢の児童が児童養護施設等に入所している、または里親に委託されている場合
上越市から児童手当を受給している施設の設置者及び里親の申請は不要です。
- 対象となる児童の児童手当を受給している方へは、令和5年8月8日に児童手当の振込口座へ振り込み予定です。
その他、高校生相当年齢の児童等、申請が必要な児童については申請書を送付します。
申請方法等
提出書類
- 申請書(対象世帯の世帯主宛に7月28日に発送)
- 振込先金融機関の口座確認書類(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカード等の写し)
次に該当する場合は、1、2の他に書類を提出する必要があります。
対象となる児童の住民票が上越市内にあるが、養育者の住民票は上越市外にある場合は親子関係確認のため養育者の住民票を提出してください。
提出先
- 申請書類に同封の返信用封筒にて、こども政策課へ提出してください。
- こども政策課、各総合事務所の窓口でも受け付けています。
申請期限
- 令和6年3月28日(金曜日)(郵送の場合は、令和6年3月31日(日曜日)当日消印有効)
支給日
- 申請が必要な方については、書類審査後順次、2週間程度で口座へ振り込みます。