新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する、令和4年度国民健康保険税の減免申請の受付は終了しました。
ただし、令和5年度(令和4年度課税分)のうち、納期限が令和5年5月1日から令和5年11月30日までのもの(令和5年3月中の加入手続きや、さかのぼっての加入や所得更正により保険税が増額したもの)は減免の対象となります。
令和5年度分の保険税は、減免の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」)が減少し、次の(1)~(3)の全部に該当する世帯
(1)主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少している。(備考)「主たる生計維持者」とは、原則世帯主です。
1.対象保険料額=(1)(2)
(3)
(1) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(2) 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(3) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する国保被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
(注意)3割以上減少した事業収入等にかかる令和3年中の所得額が0円またはマイナスである場合は、減免額が算出されないため、減免の対象外となります。
令和3年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。
(注2) 新型コロナウイルス感染症の影響の有無に関わらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、申請により国民健康保険税の一部が軽減されます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(医師による死亡診断書や診断書など(新型コロナウイルス感染症が原因と分かるもの)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少した世帯
令和5年度(令和4年度課税分)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/28KB]
令和5年度(令和4年度課税分)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/129KB]
令和4年中の主たる生計維持者の収入額申出書 [PDFファイル/124KB]
令和4年中の主たる生計維持者の収入額申出書 [Excelファイル/1.96MB]
令和5年度(令和4年度課税分)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(記載例) [PDFファイル/143KB]
令和4年中の主たる生計維持者の収入額申出書(記載例) [PDFファイル/141KB]
令和5年11月30日まで
国保年金課、各総合事務所、南・北出張所または郵送