新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、支給要件を満たす上越市国民健康保険の被保険者の人を対象に傷病手当金を支給しています。
今回、支給対象期間の終期を令和4年6月30日から令和4年9月30日に変更し、期間を延長しました。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請する場合は事前に電話でお問い合せください。
次の1から3のすべてに該当する人が支給対象者となります。
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注1)支給対象となる日数は、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数でこの期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除きます。
(注2)1日当たりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
(注3)給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
次の1から4の申請書(本人が記入するだけでなく、勤務先や医療機関に記入していただく書類があります。)を国保年金課、各総合事務所または南・北出張所の窓口に提出してください。
郵送で提出することも可能です。
(注)医療機関を受診しなかった場合は、4の国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。