除雪費助成制度
災害救助法適用範囲の除排雪の請求書をまだ提出していない方は、至急提出してください。
(重要なお知らせ)災害救助法適用期間の特例
1月10日から1月31日まで上越市全域が災害救助法の適用を受けたことにより、「1月10日から31日まで」の間に、要援護世帯除雪費助成事業の被助成者が、母屋の雪下ろし等を行った場合の、除雪費用の支払い方法等は次のとおりとなります。
- この期間に行った「母屋の屋根雪」、「玄関前」等の除雪費用と、下ろした屋根雪の排雪費用(窓が割れる、壁が壊れるなどの影響がなくなる程度までの排雪)は、市が直接、除雪事業者等に支払います。
- この除雪作業については、作業前と作業後の写真が必要です。
- 車庫や納屋等の除雪は、救助法の対象外です。母屋の屋根雪等とは区分して、これまでどおり、要援護世帯除雪費助成事業として除雪事業者等に除雪費用を支払ってください。
- 災害救助法の適用期間は生活保護世帯も対象となります。
- 限度額:1世帯当たり137,900円(限度額を超える見込みの場合は、除雪前に必ず高齢者支援課または区総合事務所との協議をお願いしています。)
(注)事業所の他、地域の助け合い等により、町内会や個人の方(親族を除く)に依頼した場合も対象となります。
災害救助法適用による要援護世帯除雪支援の流れ
- 事業所等への申し込み:要援護世帯が事業所等へ除雪の依頼をします。
- 除雪をする場所や量の確認:事業所等が、申込者の家の状況を確認します。
- 除雪内容の確認・説明・事業所等への正式依頼:申込者は、事業所等に「災害救助法適用による要援護世帯除雪支援の流れ」を説明し依頼します。
- 除雪作業の実施
- 請求及び支払い:除雪実施者は、市へ請求書等を提出します。後日、市から除雪実施者へ除雪費用を支払います。
市からのお知らせ
(注)決定者とは、すでに申請をし決定している世帯のことです。
(注)候補者とは、対象要件を満たしているが未申請の世帯のことです。要件を満たしているかわからない場合は高齢者支援課へお問合せください。
(事業所用)
- 除雪依頼を受けて除雪をする事業所の皆さんへのお知らせ [PDFファイル/270KB]
- 見積書[PDFファイル/172KB]/見積書[Wordファイル/77KB]
- 請求書 [PDFファイル/192KB]/請求書 [Excelファイル/249KB]
- 請求書の記入例 [PDFファイル/242KB]
- 請書[PDFファイル/182KB]/請書[Wordファイル/75KB]
- 請書の記入例[PDFファイル/194KB]
(個人用)
- 除雪依頼を受けて除雪をする町内会や個人の皆さんへのお知らせ [PDFファイル/265KB]
- 見積書[PDFファイル/171KB]/見積書[Wordファイル/75KB]
- 請求書 [PDFファイル/193KB]/請求書 [Excelファイル/246KB]
- 請求書の記入例 [PDFファイル/241KB]
- 請書[PDFファイル/181KB]/請書[Wordファイル/74KB]
- 請書の記入例[PDFファイル/194KB]
要援護世帯除雪費助成事業(通常期)
要援護世帯の家屋の屋根、玄関前、その他の日常生活上欠くことのできない場所(下ろした屋根雪、車庫、納屋など)における必要最小限の除雪作業に要する費用の一部を助成することにより、冬期間における要援護世帯の雪害事故を防止し、生活の安全確保と福祉の増進を図ります。
対象者
高齢者のみ世帯、ひとり暮らし高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯などで、次の要件のいずれにも該当する世帯です。
- 市民税の所得割が非課税の世帯
- 生活保護を受給していない世帯
- 自己の労力で除雪ができない世帯
- 入所や入院等により自宅を不在にしているが、雪の影響がなくなる時期に帰来する予定の世帯
- 同一家屋内(敷地内含む)で実質的に労力のある親族と同居していない世帯
- 他の世帯に属する人の所得税法に規定する扶養親族となっている人がいない世帯
助成額等
一世帯41,000円を限度としていますが、市が指定した多雪区域に居住する世帯については、65,600円を限度としています。
(注)助成決定世帯は、事業所や個人に除雪を依頼します。なお、親族が行う除雪は、助成の対象となりません。
(参考)令和2年度要援護世帯除雪協力事業所一覧(この一覧は、本事業内容、人力除雪作業料金(作業員1人当たりの時間単価)が4,000円(税込)以下であること及びホームページ掲載について賛同いただいた事業所を掲載しています。この一覧に載っていない事業所であっても、助成決定世帯と事業所との話し合いの上、除雪を依頼することは可能です)
新たな協力事業所が追加となった場合、事業所一覧を随時更新します。(令和3年2月9日更新)
- 合併前上越市対象事業所一覧 [PDFファイル/299KB]
- 安塚区対象事業所一覧 [PDFファイル/167KB]
- 浦川原区対象事業所一覧 [PDFファイル/179KB]
- 大島区対象事業所一覧 [PDFファイル/163KB]
- 牧区対象事業所一覧 [PDFファイル/181KB]
- 柿崎区対象事業所一覧 [PDFファイル/175KB]
- 大潟区対象事業所一覧 [PDFファイル/187KB]
- 頸城区対象事業所一覧 [PDFファイル/200KB]
- 吉川区対象事業所一覧 [PDFファイル/178KB]
- 中郷区対象事業所一覧 [PDFファイル/175KB]
- 板倉区対象事業所一覧 [PDFファイル/198KB]
- 清里区対象事業所一覧 [PDFファイル/191KB]
- 三和区対象事業所一覧 [PDFファイル/208KB]
- 名立区対象事業所一覧 [PDFファイル/159KB]
申請方法
助成を希望される方は、お住まいの地域の民生委員・児童委員を経由して申請書を市へ提出してください。
なお、民生委員・児童委員が状況確認のため訪問する場合があります。
(注)民生委員未決定地区などの場合は、高齢者支援課までご相談ください。