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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活排水対策課(下水道センター) > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金・分担金を納期限までに納付することが困難となった方は、下記のとおり徴収を猶予いたします。
 猶予を希望される方は生活排水対策課までお問合せください。

猶予の内容

 令和5年度に納期限を迎える下水道事業受益者負担金・分担金の全額の徴収を1年以内の期間猶予いたします。

対象者

個人の方

  • 新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、市税等の猶予を受けている方。

事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、市税等の猶予を受けている事業者の方。
  • 国及び県が実施する新型コロナウイルス感染症にかかる特別貸付制度等を利用された事業者の方。

申請手続

申請書類

  1. 下水道受益者負担金徴収猶予申請書
  2.  貸付や融資制度等を利用したことがわかる書類の写し

  なお、申請書は以下のページからダウンロードすることができます。

  各種様式(下水道受益者負担金関係)のページ

申請方法

  • 申請書類は、郵送での提出も可能です。
  • 提出された書類の記載内容について、電話で確認させていただく場合があります。
  • 書類の提出については、下記問合せ先に提出をお願いします。

申請期限

 納期限の日まで(郵送の場合は、当日消印有効)。

その他の事情による猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響以外でも、重度の障害や長期入院等の個々の状況に応じて徴収猶予を受けられる場合がありますので、生活排水対策課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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