第2次時短要請協力金の申請は、令和4年5月13日をもって終了しました
「第2次時短要請協力金」の申請は、令和4年5月13日をもって終了しました。
対象要件
詳細は、申請要領をご確認ください。
協力要請の対象施設を営む法人または個人事業主であって、以下の要件をすべて満たす者を対象とします。
- 上越市内で食品衛生法に定める営業許可を取得している対象施設を、令和4年1月20日以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。
対象区域:上越市全域
対象施設:食品衛生法の飲食営業許可を受けている店舗(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックス等を含む)
(対象外店舗の具体例)
宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設
- 協力要請の対象期間のすべての日において、経営するすべての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
対象期間:令和4年1月21日(金曜日)0時から令和4年2月13日(日曜日)24時まで
(注)準備等、やむを得ない事業がある場合は、1月24日(月曜日)までに協力を開始
要請内容:
(1)営業時間の短縮及酒類提供の制限
ア 営業時間を5時から20時までとし、酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)
ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、イを選択することも可能
イ 営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限ること(利用者の持込を含む)
(注)「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」以外の店舗は、酒類の提供が終日禁止されます。
(2)人数の制限(上記アとイ共通)
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること
(注)感染が急速に拡大していることから、ワクチン・検査パッケージ制度等の適用は行わない
(注)「全面的な協力」とは、令和4年1月21日(金曜日)0時から令和4年2月13日(日曜日)24時までの期間中、すべての日において5時から20時(新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証飲食店(申請中を含む)については、21時)までの時間短縮営業にご協力いただくことです。上越市内で複数の対象施設を運営している場合は、すべての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない対象施設がある場合は支給できません。
(注)従前より、5時から20時までの時間の範囲内で営業している場合は対象外となります。
- 新潟県がとりまとめた「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」を確認し、感染防止対策を徹底していること。
(注)感染防止対策を十分に実施した上での営業をお願いします。
- 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34号)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
要件・申請方法
要件や申請方法は、申請要領などをご確認ください。
申請要領 [PDFファイル/1.21MB]
提出書類一覧 [PDFファイル/118KB]
申請書類
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(上越市)支給申請書
時間短縮営業を行った店舗情報シート
(複数店舗の事業者のみ)協力金支給総額内訳表
(通常営業時間を証明する書類が無い場合のみ)営業時間証明書
振込口座情報・本人確認書類シート
計算シート
支給額(1店舗当たり)
5時から20時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)
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前年度または前々年度の1日当たりの売上高
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7万5000円以下
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7万5000円超~25万円以下
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25万円を超える場合
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中小企業者等 |
A 売上高による方法
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3万円/日
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3~10万円/日
(1日の売上高の4割)
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10万円/日
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B 売上高減少額による方法
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(計算式) 1日当たりの協力金額=前年度または前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限額)20万円
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大企業
(売上高減少額による方法)
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5時から21時までの時間短縮営業(酒類提供は20時までに限る)
(注)「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」に限ります。
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前年度または前々年度の1日当たりの売上高
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8万3333円以下
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8万3333円超~25万円以下
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25万円を超える場合
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中小企業者等 |
A 売上高による方法
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2.5万円/日
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2.5~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)
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7.5万円/日
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B 売上高減少額による方法
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(計算式) 1日当たりの協力金額=前年度または前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限額)20万円または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれかの低い額
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大企業
(売上高減少額による方法)
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申請受付期間
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年5月13日(金曜日)まで(消印有効)
協力金の不正受給は犯罪です
協⼒金の不正受給は犯罪です。軽い気持ちで不正をすると、重⼤な犯罪になる可能性がありますので、くれぐれも適正な申請をお願いします。市では、飲食店等の見回りを実施しているほか、同業者、出入り業者、飲食店利用者や市民から要請に応じず営業している施設や営業実態の無い施設の情報が届いています。
- 本協力金の支給に関して、必要に応じ、実地検査や報告を求めることがあります。
- 本協力金の支給の決定後、申請内容に関して、虚偽や不正等が発覚した場合は、支給の決定を取り消します。この際、協力金が交付済みの場合、協力金の返還を求めるとともに、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた追徴加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)を合わせて請求します。また、事業者名や対象施設名等の情報を公表する場合があります。
- 上越市が指定する期間内において申請内容の不備等を解消するための再度の申請等を申請者が行わなかった場合、申請を辞退したものとみなします。
- 申請内容に関する軽微な修正については、上越市が補正します。
- 申請書類及び添付書類の内容について、上越市が他の行政機関や警察等に確認等を行う場合があります。また、他の行政機関や警察等が協力金の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であり、この審査に必要な限度で、申請書類及び添付書類に記載された情報を他の行政機関や警察等の求めに応じて情報提供する場合があります。