新型コロナウイルス感染症により、令和4年5月から9月までの間に一定以上売上げが減少した事業者を対象に、令和4年7月1日より、「第5次事業者経営支援金」の受付を開始します。
第1次事業者経営支援金、第2次事業者経営支援金、第3次事業者経営支援金、第4次事業者経営支援金の給付を受けた方も再度申請が可能です。
詳しくは制度概要、申請マニュアルをご確認ください。
次の要件をすべて満たす中小企業等が対象となります。
コロナ禍前と直近の売上げの比較による売上減少率や売上規模に応じて、最大100万円を給付します。
(注)創業時期や確定申告方法等に応じて、売上減少率やコロナ禍前の平均売上げの計算方法が変わります。詳細は申請マニュアルをご確認ください。
(注)コロナ禍前の月平均売上げに応じて、給付額が異なります。コロナ禍前の月平均売上げが表中の額をよりも下回る場合は、月平均売上げを支援金の額とします。
区分 | コロナ禍前の月平均売上げ | |||
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500万円以下 | 500万円超 1000万円以下 |
1000万円超 | ||
売上減少率 |
25%~50%減少月が2つ | 100千円 | 125千円 | 250千円 |
20%~50%減少月が3つ | ||||
月平均売上高が25%以上減少 | ||||
50%以上減少月が2つ | 200千円 | 250千円 | 500千円 | |
月平均売上高が40%以上減少 | ||||
50%以上減少月が3つ | 300千円 | 500千円 | 1,000千円 |
第1次分(令和3年3月3日~7月30日受付)、第2次分(令和3年8月2日~10月29日受付)、第3次分(令和3年9月17日~令和4年1月30日受付)、第4次分(令和4年2月1日~令和4年6月30日)の給付を受けた方も再度申請が可能です。
注:本支援金は、対象期間を通じて1回のみ申請が可能です。
第1次から第4次の事業者経営支援金の給付を受けた場合、(7)の書類を提出することで(2)、(3)の提出(前回提出分)を省略することができます。
ただし、法人の場合であって、前回申請時以降に新たに確定申告を行った場合は、最新の確定申告書類の写しを追加提出してください。
(1)上越市事業者経営支援金給付申請書(注1)
(2)確定申告の書類の写し (収受日付印の押印、e-Taxの場合は受付日時及び受付番号の印字が必要になります)
(3)各月の売上額が確認できる書類の写し
(例):売上台帳、総勘定元帳
(4)振込先の通帳などの写し(金融機関、支店及び口座を確認することができる箇所)
(5)給付対象要件確認チェックシート
(6)誓約書(注1)
(注1)記入が必要な書類です。
(注2)表紙だけではなく、該当するすべての箇所の写しをご提出ください。
以下は、該当する方のみ提出
(7) 第1~4次までのいずれかの給付を受け、書類の省略を希望する場合(A~Cの資料)
A 2021年度の確定申告書 (第4次で提出済の場合は省略可) |
B 売上台帳 | C 通帳 | |
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法人 | 2021年度の法人税申告書(別表一) 法人事業概況説明書 |
2022年1月~9月分 | 第1~4次事業者経営支援金の給付を受けた通帳の表紙・入金が記載された箇所 |
青色申告 | 2021年度の青色申告決算書 | ||
白色申告 | 2021年度の収支内訳書 | 2022年1月~9月分 |
ただし、法人で申請日が確定申告期限より前であって、確定申告を完了していない場合,Aの確定申告書の提出は不要ですが、2021年度決算開始月~2021年12月及びBの売上台帳を提出ください。
(8)(創業時期が2019年6月以降の事業者のみ)開業届の写し
(9)(業務委託契約に基づく収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人事業主のみ)業務委託契約書、国民健康保険証、支払いを受けた通帳等のそれぞれの写し
(10)(2019年4月~2022年4月で売上げがない月が3か月以上ある場合)
(11)(2022年5月~2022年9月で売上げがない月がある場合)
売上げがない月の従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品、材料等の仕入に関する領収書等の営業実態等が確認できる証明書類
(12)(市外に本社がある事業者のみ)市内に事業所があることが分かる書類
(例):営業許可書の写し、ホームページの写し、電話帳の写し、事業所の写真等
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、窓口での申請手続きによる「密集」「密接」を防ぐため、申請書類は郵送で提出してください。
令和4年11月30日(水曜日) 当日消印有効
申請書類の審査完了後、14日間前後で指定の口座に振り込む予定です。
(注)給付の決定通知は、文書では行わず、口座への振り込みをもって、代えさせていただきます。
時間短縮要請に応じたことが確認できる資料(協力金の申請書類の写し(2期分)[対象期間:1/21~2/13分、2/14~3/6分]を提出いただければ売上げ0円の月とみなしません。
(注)第4次申請時に提出いただた場合は再度の提出は不要です。
給付対象となる事業者は、売上減少率25%以上の月が2つ、または、20%以上の月が3つである場合です。
ですので、売上げが増加した月があっても、給付対象要件を満たせば対象となります。
対象期間に売上げがない月がある場合、その月に営業実態があり、それを確認できる資料をご提出いただいた場合に限り、月平均売上げの減少率での給付判定を行うことができます。
「各月の売上減少率を基準」とした給付は、要件を満たした時点で申請することが可能です。
「月平均売上げの減少率を基準」とした給付は、2022年9月の売上げが確定した後に申請が可能です。
なお、申請いただいた後に売上げの状況で支給額が変動した場合でも、修正申請はできませんのでご注意ください。
当制度は事業を継続する意思がある方を対象とした制度となっており、売上げが全くない場合に、事業を休止している事業者と事業継続の意思があるものの売上げがない事業者を区別することができないため、売上げがない月は計算しないこととしているものです。
ただし、営業実態があるにも関わらず売上げがない場合、従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品や材料等の仕入に関する領収書等の営業実態が確認できる書類を用意できる場合に限り、ヒアリングにより事情をお聞きした上で、売上減少率100%として、計算をします。
新型コロナウイルス感染症の経済対策として、国、県、市が事業者に直接補助金等により支援している場合は売上げから控除して記載していただいて構いません。ただし、その際は、収入として計上されている補助金等の名称、金額が分かる資料を改めて提出してください。
対象となります。ただし、売上比較は、企業全体で判別することとなります。
税務署で過去の確定申告書を閲覧手続きのうえ写真撮影し、印刷したものを提出してください。
税務署では、申告者ご本人が過去の確定申告書を閲覧及び写真撮影することを可能とする「申告書等閲覧サービス」が利用できます。
提出いただく確定申告書の写しは、文字等の記載内容が判別できる場合に限り、写真を印刷したものを写しとして受理することを可能としています。
当制度は、継続的に事業を行われている事業者を対象とした制度となっており、事業の継続性を確認するため各月の売上台帳から継続的な事業の実態を確認させていただいております。新たに売上台帳を作成いただく必要はありませんが、確定申告時に売上げを積み上げる基となった根拠があると思いますので、売上げを確認できる書類としてご提出ください(様式は問いません)。
当制度は、個人事業主から法人までの幅広い事業者を対象としており、売上げ500万円超の事業者も対象としています。
個人事業主の事業承継の場合は、申請時に前経営者の廃業届と後継者(申請者)の開業届をご提出いただくことで、前経営者の確定申告書の内容で申請いただくことを可能としています。
不動産所得は、原則として、支援金の計算対象の所得とはなりません。ただし、不動産所得が事業的規模に該当する場合に限り、計算対象の所得とすることができます。
収支がマイナスであっても確定申告は必要であり、提出いただくようにお願いしております。
2019年、2020年の法人税申告書等と2021年度決算開始月~2022年9月の売上げが確認できる書類の写しを提出してください。