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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > (令和4年11月30日受付終了) 第5次上越市事業者経営支援金

(令和4年11月30日受付終了) 第5次上越市事業者経営支援金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月6日更新

本支援金の受付は令和4年11月30日をもって終了いたしました

新型コロナウイルス感染症により、令和4年5月から9月までの間に一定以上売上げが減少した事業者を対象に、令和4年7月1日より、「第5次事業者経営支援金」の受付を開始します。

 第1次事業者経営支援金、第2次事業者経営支援金、第3次事業者経営支援金、第4次事業者経営支援金の給付を受けた方も再度申請が可能です。

 詳しくは制度概要、申請マニュアルをご確認ください。

制度概要・申請マニュアル

簡易給付判定フロー

判定フロー

簡易判定フロー [PDFファイル/299KB]

対象者

 次の要件をすべて満たす中小企業等が対象となります。 

  1. 市内に事業所を有する中小企業、個人事業主、公益法人等(個人事業主は、現住所が市内でも可。また業務委託契約に基づく給与所得者も対象)
  2. 支援金を申請する時点において継続して事業・営業を行っており、支援金交付後も事業を継続する意思があること。
  3. 以下のいずれにも該当しないこと。
     ア 風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む個人事業主または法人
     イ 上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34号)第2条第1項第1号及び第2号に該当する個人事業主または法人
     ウ 政治団体
     エ 宗教上の組織または団体
     オ その他、助成金の趣旨、目的に照らして適当でないと認められる個人事業主または法人 
  4. マニュアルに記載の事項に同意いただいた方

給付額

 コロナ禍前と直近の売上げの比較による売上減少率や売上規模に応じて、最大100万円を給付します。
 (注)創業時期や確定申告方法等に応じて、売上減少率やコロナ禍前の平均売上げの計算方法が変わります。詳細は申請マニュアルをご確認ください。
 (注)コロナ禍前の月平均売上げに応じて、給付額が異なります。コロナ禍前の月平均売上げが表中の額をよりも下回る場合は、月平均売上げを支援金の額とします。

給付上限額(単位:千円)
区分 コロナ禍前の月平均売上げ
500万円以下 500万円超
1000万円以下
1000万円超

売上減少率

25%~50%減少月が2つ 100千円 125千円 250千円
20%~50%減少月が3つ
月平均売上高が25%以上減少
50%以上減少月が2つ 200千円 250千円 500千円
月平均売上高が40%以上減少
50%以上減少月が3つ 300千円 500千円 1,000千円

再度申請について

 第1次分(令和3年3月3日~7月30日受付)、第2次分(令和3年8月2日~10月29日受付)、第3次分(令和3年9月17日~令和4年1月30日受付)、第4次分(令和4年2月1日~令和4年6月30日)の給付を受けた方も再度申請が可能です。

注:本支援金は、対象期間を通じて1回のみ申請が可能です。

必要書類

 第1次から第4次の事業者経営支援金の給付を受けた場合、(7)の書類を提出することで(2)、(3)の提出(前回提出分)を省略することができます。

 ただし、法人の場合であって、前回申請時以降に新たに確定申告を行った場合は、最新の確定申告書類の写しを追加提出してください。

(1)上越市事業者経営支援金給付申請書(注1)

(2)確定申告の書類の写し (収受日付印の押印、e-Taxの場合は受付日時及び受付番号の印字が必要になります)

  • 法人:法人税申告書(別表一)、法人事業概況説明書(注2)
  • 個人事業主(青色申告):青色申告決算書(注2)
  • 個人事業主(白色申告):収支内訳書(注2)

(3)各月の売上額が確認できる書類の写し

(例):売上台帳、総勘定元帳

(4)振込先の通帳などの写し(金融機関、支店及び口座を確認することができる箇所)

(5)給付対象要件確認チェックシート

(6)誓約書(注1)

(注1)記入が必要な書類です。

(注2)表紙だけではなく、該当するすべての箇所の写しをご提出ください。


以下は、該当する方のみ提出

(7) 第1~4次までのいずれかの給付を受け、書類の省略を希望する場合(A~Cの資料)

省略時必要書類
 

A  2021年度の確定申告書

(第4次で提出済の場合は省略可)

B 売上台帳 C 通帳
法人 2021年度の法人税申告書(別表一)
法人事業概況説明書
2022年1月~9月分 第1~4次事業者経営支援金の給付を受けた通帳の表紙・入金が記載された箇所
青色申告 2021年度の青色申告決算書
白色申告 2021年度の収支内訳書 2022年1月~9月分

ただし、法人で申請日が確定申告期限より前であって、確定申告を完了していない場合,Aの確定申告書の提出は不要ですが、2021年度決算開始月~2021年12月及びBの売上台帳を提出ください。

(8)(創業時期が2019年6月以降の事業者のみ)開業届の写し

(9)(業務委託契約に基づく収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人事業主のみ)業務委託契約書、国民健康保険証、支払いを受けた通帳等のそれぞれの写し

(10)(2019年4月~2022年4月で売上げがない月が3か月以上ある場合)

  • ア 営業実態等はあるが売上げがない月がある事業者等
    従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品、材料等の仕入に関する領収書等の営業実態等が確認できる証明書類
  • イ 入院等のやむを得ない事情により売上げがない月がある事業者等
    診断書、医療費領収書等により営業ができなかったことが確認できる証拠書類

(11)(2022年5月~2022年9月で売上げがない月がある場合)

売上げがない月の従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品、材料等の仕入に関する領収書等の営業実態等が確認できる証明書類

(12)(市外に本社がある事業者のみ)市内に事業所があることが分かる書類

(例):営業許可書の写し、ホームページの写し、電話帳の写し、事業所の写真等

申請方法

 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、窓口での申請手続きによる「密集」「密接」を防ぐため、申請書類は郵送で提出してください。

送付先
郵便番号943-8601
上越市木田1-1-3 上越市役所産業政策課

申請期限

 令和4年11月30日(水曜日) 当日消印有効

支払方法

 申請書類の審査完了後、14日間前後で指定の口座に振り込む予定です。

(注)給付の決定通知は、文書では行わず、口座への振り込みをもって、代えさせていただきます。

よくある質問

まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時間短縮要請の影響で、2022年2月の売上げが0円の場合はどうなりますか

 時間短縮要請に応じたことが確認できる資料(協力金の申請書類の写し(2期分)[対象期間:1/21~2/13分、2/14~3/6分]を提出いただければ売上げ0円の月とみなしません。

(注)第4次申請時に提出いただた場合は再度の提出は不要です。

2022年5月~2022年9月の中で、2019年の売上げと比較して増加した月がある場合、売上減少率の判定はどうなりますか

 給付対象となる事業者は、売上減少率25%以上の月が2つ、または、20%以上の月が3つである場合です。

 ですので、売上げが増加した月があっても、給付対象要件を満たせば対象となります。

対象期間の月平均売上げと2019年の月平均売上げを比較する場合で、対象期間に売上げがない月がある場合の判定はどうなりますか

 対象期間に売上げがない月がある場合、その月に営業実態があり、それを確認できる資料をご提出いただいた場合に限り、月平均売上げの減少率での給付判定を行うことができます。

2022年9月まで売上げが確定しないと、支援金の給付は受けられないのですか

 「各月の売上減少率を基準」とした給付は、要件を満たした時点で申請することが可能です。

 「月平均売上げの減少率を基準」とした給付は、2022年9月の売上げが確定した後に申請が可能です。

 なお、申請いただいた後に売上げの状況で支給額が変動した場合でも、修正申請はできませんのでご注意ください。

売上げがない月を売上減少として計算しないのはなぜですか

 当制度は事業を継続する意思がある方を対象とした制度となっており、売上げが全くない場合に、事業を休止している事業者と事業継続の意思があるものの売上げがない事業者を区別することができないため、売上げがない月は計算しないこととしているものです。

 ただし、営業実態があるにも関わらず売上げがない場合、従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品や材料等の仕入に関する領収書等の営業実態が確認できる書類を用意できる場合に限り、ヒアリングにより事情をお聞きした上で、売上減少率100%として、計算をします。

国、県、市の補助金、給付金は、売上げ(収入)から除外してよいですか

 新型コロナウイルス感染症の経済対策として、国、県、市が事業者に直接補助金等により支援している場合は売上げから控除して記載していただいて構いません。ただし、その際は、収入として計上されている補助金等の名称、金額が分かる資料を改めて提出してください。

市外本社で事業所が上越市内にある企業は対象になりますか

 対象となります。ただし、売上比較は、企業全体で判別することとなります。

確定申告書の控えがない場合、どうすればよいですか

 税務署で過去の確定申告書を閲覧手続きのうえ写真撮影し、印刷したものを提出してください。

 税務署では、申告者ご本人が過去の確定申告書を閲覧及び写真撮影することを可能とする「申告書等閲覧サービス」が利用できます。

 提出いただく確定申告書の写しは、文字等の記載内容が判別できる場合に限り、写真を印刷したものを写しとして受理することを可能としています。

白色申告者で売上台帳は年間で一括管理をしている場合、各月の売上台帳を作成しないといけないですか

 当制度は、継続的に事業を行われている事業者を対象とした制度となっており、事業の継続性を確認するため各月の売上台帳から継続的な事業の実態を確認させていただいております。新たに売上台帳を作成いただく必要はありませんが、確定申告時に売上げを積み上げる基となった根拠があると思いますので、売上げを確認できる書類としてご提出ください(様式は問いません)。

給付限度額を決める月平均売上額について、1000万円超に該当する事業者はいないのではないですか

 当制度は、個人事業主から法人までの幅広い事業者を対象としており、売上げ500万円超の事業者も対象としています。

事業承継した場合(親から子へ、または前経営者から申請者)は、前経営者の売上げや関連書類で申請することが可能ですか

 個人事業主の事業承継の場合は、申請時に前経営者の廃業届と後継者(申請者)の開業届をご提出いただくことで、前経営者の確定申告書の内容で申請いただくことを可能としています。

不動産所得は、支援金の計算対象の所得の対象となりますか

 不動産所得は、原則として、支援金の計算対象の所得とはなりません。ただし、不動産所得が事業的規模に該当する場合に限り、計算対象の所得とすることができます。

2019年は収支マイナスで確定申告をしていない場合、申請書に確定申告書の添付は不要ですか

 収支がマイナスであっても確定申告は必要であり、提出いただくようにお願いしております。

法人で2021年度の確定申告が完了していない場合、確定申告の控えは2期分でよいですか

 2019年、2020年の法人税申告書等と2021年度決算開始月~2022年9月の売上げが確認できる書類の写しを提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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