「第1次事業者経営支援金」の申請は、令和3年7月30日をもって終了しました。
なお、令和4年2月1日より第4次事業者経営支援金の申請を受付中です。(第1~3次事業者経営支援金の給付を受けられた方も再度申請が可能です)
新型コロナウイルス感染症の感染症患者の再度の増加の影響により、複数月売上が減少している中小企業者等に対し、事業継続を支援するため、売上減少率、売上規模に応じて支援金を給付します。
次の要件をすべて満たす中小企業等が対象となります。
売上減少率、売上規模に応じて、最大100万円を給付します。
(注)創業時期や売上高等に応じて、金額が変わります。詳細はチラシをご確認ください。
(注)2018年11月から2019年4月の月平均売上が表中の額をよりも下回る場合は、月平均額を支援金の額とします。
2018年11月から2019年4月の月平均売上 | ||||
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1,000万円超 | 500万円超1,000万円以下 | 500万円以下 | ||
2020年11月以降(~2021年4月)の各月の売上高と2018年11月以降(~2019年4月)の各月の売上高をそれぞれ同月で比較 |
3か月連続して50%以上減少 | 1,000千円 | 500千円 | 300千円 |
2か月連続して50%以上減少 | 500千円 | 250千円 | 200千円 | |
3か月連続して20%以上50%未満減少 | 250千円 | 125千円 | 100千円 | |
2か月連続して25%以上50%未満減少 |
一事業者につき1回まで
以下は、該当する方のみ提出
7. (創業時期が2018年12月以降の方のみ) 開業届の写し
8. (業務委託契約に基づく給与所得者のみ) 業務委託契約書の写し
9. (2020年11月~2021年4月で営業はしていたが売上がない月がある場合)
売上がない月の従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品や材料等の仕入に関する領収書等の売上実態が確認できる証明書類
10. (2019年4月~2020年10月で売上がない月が3か月以上ある場合)
ア 営業実態はあるが売上がない月がある事業者等
従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品や材料等の仕入に関する領収書等の営業実態が確認できる証明書類
イ 入院等のやむを得ない事情により売上がない月がある事業者等
診断書、医療費領収書等により営業ができなかったことが確認できる証拠書類
11.(市外に本社がある事業者のみ)市内に事業所があることが分かる書類
(例):営業許可書の写し、ホームページの写し、電話帳の写し、事業所の写真など
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、窓口での申請手続きによる「密集」「密接」を防ぐため、申請書類は郵送で提出してください。
郵便番号943-8601
上越市木田1-1-3 上越市役所産業政策課 行
令和3年7月30日(金曜日)
(注)当日消印有効
申請書類の審査完了後、14日間前後で指定の口座に振り込む予定です。
2020年11月以降すべての月で売上が減少していることを確認する必要があるため、記載が必要です。
経営が極めて厳しい状況にある状態の判断基準として、連続的な売上の減少を定めているものです。
当制度は事業を継続する意思がある方を対象とした制度となっており、売上が全くない場合に、事業を休止している事業者と事業継続の意思があるものの売上がない事業者を区別することができないため、売上がない月は計算しないこととしているものです。申請日によって比較対象期間を長く捉えることができるため、売上があった月を比較対象として判定してください。
5月21日の要件緩和に伴い、営業実態があるにも関わらず売上がない場合、従業員の給与明細書、広告宣伝費の領収書、商品や材料等の仕入に関する領収書等の営業実態が確認できる書類を用意できる場合に限り、ヒアリングにより事情をお聞きした上で、売上減少率100%として、計算をします。
新型コロナウイルス感染症の経済対策として、国、県、市が事業者に直接補助金等により支援している場合は売上から控除して記載していただいて構いません。ただし、その際は、収入として計上されている補助金等の名称、金額が分かる資料を改めて提出してください。
対象となります。ただし、売上比較は、企業全体で判別することとなります。
税務署で過去の確定申告書を閲覧手続きのうえ写真撮影し、印刷したものを提出してください。
税務署では、申告者ご本人が過去の確定申告書を閲覧及び写真撮影することを可能とする「申告書等閲覧サービス」が利用できます。
提出いただく確定申告書の写しは、文字等の記載内容が判別できる場合に限り、写真を印刷したものを写しとして受理することを可能としています。
当制度は、継続的に事業を行われている事業者を対象とした制度となっており、事業の継続性を確認するため各月の売上台帳から継続的な事業の実態を確認させていただいております。新たに売上台帳を作成いただく必要はありませんが、確定申告時に売上を積み上げる基となった根拠があると思いますので、売上を確認できる書類としてご提出ください(様式は問いません)。
当制度は、個人事業主から法人までの幅広い事業者を対象としており、売上500万円以上の事業者も対象としています。
個人事業主の事業承継の場合は、申請時に前経営者の廃業届と後継者(申請者)の開業届をご提出いただくことで、前経営者の確定申告書の内容で申請いただくことを可能としています。
収支がマイナスであっても確定申告は必要であり、提出いただくようにお願いしております。
個別にお問い合わせください。
直近2期分の法人税申告書等と今期の売上額が確認できる書類の写しを提出してください。
当制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事業者を対象としておりますが、先々の影響の見通しは難しいものと考えております。
このため、制度創設直後の令和3年3月ではその影響が少なくても、その後売上が大幅に減少する事業者も見込まれることを想定し、比較対象となる期間を申請時点に応じて延長することで、より厳しい状況にある事業者の経営支援をできるように制度設計しております。
制度内容や計算方法等が分からない場合は、電話にて相談対応してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
なお、売上の比較対象月を申請月の前々月までとしているのは、売上の確定に要する期間を見込んでいるためです。