新型コロナウイルス感染症に伴う国の徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって申請受付を終了しました。
国の徴収猶予の特例制度が終了したことに伴い、上越市では引き続き納税が困難な方を対象に、既存の徴収猶予制度を活用し、市独自の運用基準による「徴収猶予の特例制度(上越市徴収猶予の特例制度)」を設けています。
制度の利用を希望する方は、お早めに収納課へご相談ください。
上越市徴収猶予の特例制度リーフレット [PDFファイル/100KB]
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間で市税の徴収猶予を受けることができます。
令和5年4月1日以降、令和6年3月31日までに納期限が到来するすべての市税が対象です。
ただし、納付済の市税については、対象とはなりません。
次の2つの要件を満たす納税者、特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問いません)
(注)上記のほか、以下のような場合も徴収猶予の対象となる可能性がありますので、該当する方は収納課にご相談ください。
申請書類は郵送での提出も可能です。
提出された書類の記載内容について、電話で確認させていただく場合があります。
市役所木田庁舎窓口で提出される場合は、事前に電話連絡をいただき、提出日時について予約をするようお願いします。
提出・送付先
〒943-8601 上越市木田1-1-3 上越市役所 収納課 徴収係 行
電話025-520-5655
申請する市税の各納期限の日まで
郵送の場合は、当日消印有効
(注)納期限後に申請する場合は、督促状等が送付されることがあります。
(注)納税通知書の発送後、または、市税の申告後に、申請してください。
上越市徴収猶予特例制度に該当しない場合でも、市税を納付することが困難になった場合は、既存の猶予制度に該当する場合があります。
制度の利用について相談を希望する方は、収納課にお電話でお問い合わせください。
制度の概要は、市税の徴収の猶予・換価の猶予 のページをご覧ください。