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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方はお早めに相談を

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月19日更新

新型コロナウイルス感染症に伴う国の徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって申請受付を終了しました。

国の徴収猶予の特例制度が終了したことに伴い、上越市では引き続き納税が困難な方を対象に、既存の徴収猶予制度を活用し、市独自の運用基準による「徴収猶予の特例制度(上越市徴収猶予の特例制度)」を設けています。

制度の利用を希望する方は、お早めに収納課へご相談ください。

上越市徴収猶予の特例制度リーフレット [PDFファイル/100KB]

上越市徴収猶予の特例制度

対象及び内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年以内の期間で市税の徴収猶予を受けることができます。

対象となる市税

令和5年4月1日以降、令和6年3月31日までに納期限が到来するすべての市税が対象です。

ただし、納付済の市税については、対象とはなりません。

対象となる方

次の2つの要件を満たす納税者、特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問いません)

  • ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が令和元年(平成31年)同期に比べて概ね20%以上減少していること
  • イ 一時に納税することが困難であること

(注)上記のほか、以下のような場合も徴収猶予の対象となる可能性がありますので、該当する方は収納課にご相談ください。

  • 納税者ご本人または生計を同じにするご家族がり患され、入院等で多額の費用を要した場合
  • 施設等の消毒作業などで、備品や棚卸資産を廃棄したなど、財産に相当な損失が生じた場合
  • 納税者の方が営む事業について、事業を廃止し、または休止した場合

猶予が認められると

  • 1年以内の期間に限り、徴収が猶予されます。
     猶予された市税は、分割して計画的に納付するなど、猶予期間内に納付していただきます。
  • 延滞金の全部が免除されます。
  • 担保の提供は不要になります。

申請手続き

申請書類

  1. 徴収猶予申請書 [PDFファイル/109KB]  徴収猶予申請書 [Wordファイル/26KB]
    徴収猶予申請書記入例 [PDFファイル/354KB]
  2. 事業収入等の減少(概ね20%以上の収入減)を確認できる資料
    財産収支状況報告書 [PDFファイル/110KB] 財産収支状況報告書 [Excelファイル/55KB]
    財産収支状況報告書記入例 [PDFファイル/546KB]
    根拠書類(例:決算書、売上帳、現金出納帳、不動産賃料収入に関する資料、給与明細、預金通帳のコピー など) 

申請方法

申請書類は郵送での提出も可能です。
提出された書類の記載内容について、電話で確認させていただく場合があります。

市役所木田庁舎窓口で提出される場合は、事前に電話連絡をいただき、提出日時について予約をするようお願いします。

提出・送付先 
〒943-8601 上越市木田1-1-3 上越市役所 収納課 徴収係 行
電話025-520-5655

申請期限

申請する市税の各納期限の日まで
郵送の場合は、当日消印有効

(注)納期限後に申請する場合は、督促状等が送付されることがあります。

(注)納税通知書の発送後、または、市税の申告後に、申請してください。

既存の猶予制度

上越市徴収猶予特例制度に該当しない場合でも、市税を納付することが困難になった場合は、既存の猶予制度に該当する場合があります。
制度の利用について相談を希望する方は、収納課にお電話でお問い合わせください。

制度の概要は、市税の徴収の猶予・換価の猶予 のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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