申請手続のオンライン化を見据えるとともに、行政手続における申請者のさらなる負担軽減を図るため、令和4年10月1日から市に提出する見積書、請求書や団体における申請手続の一部について、責任者の連絡先などを記載した場合に、押印を省略することができるようになります。
押印の見直し対象は、次のとおりです。
見積書の取扱いについては、「押印見直し後の見積書及び委任状の様式について」をご覧いただくか、契約検査課にお問い合わせください。(TEL:025-520-5645)
請求書の取扱いについては、「請求書等の押印省略について」をご覧いただくか、会計課にお問合せください。(TEL:025-520-5801)
令和4年10月1日提出分から
下記ファイルからご確認ください。
押印を見直した書式(法人・団体における手続)の具体例 [PDFファイル/110KB]
(注)詳しくは、各手続の担当課へお問合せください。