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現在地トップページ > 組織でさがす > 都市整備課 > 景観づくり重点区域内における行為の届出制度(郵送可)

景観づくり重点区域内における行為の届出制度(郵送可)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月14日更新

 市では、景観づくりに対して積極的な取り組みが行われている地域に、その区域に調和した美しい景観づくりを総合的、計画的に推進するため、上越市景観条例により景観づくり重点区域を指定しています。これにより、景観づくり重点区域内で、以下の行為をしようとする場合は、市への届出が必要となります。
 皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

届出が必要となる建築物等の行為、規模、基準

1. 届出対象区域

安塚区

2. 届出対象行為

  • 建築物等の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更
  • 広告物等の設置
  • 面積が1,000平方メートルを超える一団の土地の区画形質の変更
  • 市長が認定する樹木の伐採
  • 道路及び道路附帯施設の建設

3. 行為の基準

対象  

対象事項

基準

大規模開発

自然保全
  • 1,000平方メートルを超える一団の土地の区画形質の変更(以下「大規模開発」という)を進める際には、敷地周辺の地形を大幅に変えたり、樹木を伐採することは極力避ける。
  • 大規模開発による土地造成に伴い、100平方メートルを超える利用目的のない傾斜地(以下「法面」という)が生ずる場合、法面に対し緑化を施す。
  • 大規模開発を進める際には、開発地周辺の水質は開発後も開発前と同じ水質を維持できるよう水質管理をする。
敷地
  • 大規模開発を行う際には、敷地内に敷地面積の20%以上の緑地を確保する。
建築物
  • 建築物等の位置は、道路や河川の境界から壁面線を5m以上後退させる。 
  • 建築物の高さ(地盤面から最上部まで)は、13m以下に抑える。それを超える場合は、市の同意を得る。
建築物

工作物

素材及び仕上げ

  • 建築物等の構造材及び仕上げ材には、自然の風合いをかもし出す天然素材(木質材、石質材、土質材)を可能な限り使用する。 
  • 建築物等の構造材及び仕上げ材に天然素材を使用しない場合でも塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける工夫をする。
  • 建築物等の色は、周辺の景観と調和できるような色で整える。 
  • 壁面の色は自然にとけ込むベージュ系の色、屋根の色は落ち着き感のある濃茶系の色を基調とする。
アクセント
  • 道路や水辺に面する窓やバルコニーには花台を設け、窓枠を付ける。
家並
  • 屋根が連続して建つ場合、隣の建物と屋根の形態やデザインを整える。
  • 建物と建物の間の敷地境界には、なるべく塀等は設けない。塀等を設ける場合は、生垣や石積みにし、自然の雰囲気を大切にする。
  • 敷地の条件が許す限り、建築物等の壁面線は道路境界から後退させる。
  • 敷地と道路の境界付近の敷地は、花を植えたりして、歩行者も楽しめる工夫をこらす。
照明演出
  • 静かな夜の雪景色が演出できるよう、建物に玄関灯を一つ以上付ける。ただし照明は暖かみのある光源を使用し、必要以上に華美にならないよう気をつける。

道路景観                    

屋外広告物
  • 建築物等の壁面や屋上には、屋外広告物を設置しない。(ただし商業等営業用の建物は除く)
  • 商業等営業用建築物等に付属する看板は、一つの建物に対し、看板の数は一つとする。
  • 屋外広告物の設置は、菱ヶ岳の眺望及び周辺の景観を阻害しない場所に設置し、大きさは地上からの高さ6m以下、表示面積3.3平方メートル以下に抑える。
  • 屋外広告物は、自然の雰囲気をかもし出す木質系素材を中心素材としますが予算や耐候性の関係から鉄やアルミ等の人工的素材の使用も可能。ただし、人工的素材は茶色系のみで製作する。
  • 電飾ネオン類、蛍光塗料、反射塗料は使用しない。
自動販売機
  • 自動販売機の設置には、周辺景観に十分配慮し、設置場所と修景に工夫をこらす。
道路附帯物
  • 道路附帯物は、自然の雰囲気をかもし出す木質系素材、石質系素材等の利用や色による工夫で、周辺の自然景観との調和を図る。
道路緑化
  • 道路沿いには、街路樹や花を植えられるスペースの確保を図る。人々の目につきやすい街角は、高木や草花で植栽する。

水辺景観

自然保全
  • 河川周辺の樹木は、伐採しない。
  • 河川改修に伴う護岸整備には、周辺の植物や動物の生態系にも配慮し、可能な限り天然の素材を活用する。
  • 川の水を汚さない努力をする。
親水空間
  • 河川沿いには、人々がくつろげる散策路を整備する。
  • 河川改修や整備には、ヤナギ、ハンノキ、サクラ等の樹種を活用して、修景緑化を図る。

環境美化

ゴミ
  • 生活及び産業廃棄物等のゴミ類は、市が指定した場所以外には屋外に投棄及び放置しない。
緑化自然保全
  • 現在ある安塚区の樹林地の中で、魅力ある森や林を保全育成する。
  • 市が認定する森や林や樹木を伐採する場合は、市の同意を得る。
  • 市が認定する、家の周りの屋敷林、田畑周辺のはさ木は、間伐等の保全・育成の目的以外には伐採しない。その他の理由で伐採する場合は、市の同意を得る。
  • 地滑り等の裸地及び廃屋等の空き地は、自然状態に復する努力をする。
緑化
  • 土地造成に伴う法面は、できる限り周辺の環境に存在する樹種を用い修景緑化を行う。 
  • 大きな建物の周辺では、緑化できるスペースを確保し、成長の早い樹種を用い早期の緑化に努力する。 
  • 人工物の壁面については、植栽を行い修景に努める。 
  • 家の軒先の修景は、屋根雪処理に配慮しながら、高木で彩りのある樹木や草花・地被植物を用いて修景する。 
  • 家の周辺には、雪国に強い宿根草や色とりどりの一年草を植栽し修景する。

その他の審査基準

携帯無線鉄塔(鋼管柱)の取り扱いについて

  • 形態:平面として見た場合、アングル型等と比べて面積効果が少なく、景観への影響が小さい「シリンダー型」とします。
  • 色彩:「10YR2の1」とします。

届出の様式

(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)

手続きの流れ

nagare

  1. 構想・企画においては、行為の基準や、色彩ガイドラインを参考に景観づくりへの配慮を心掛けてください。
  2. 届出前の事前相談を受け付けています。景観アドバイスを活用するなど、計画変更可能な時期にご相談ください。
  3. 行為に着手する30日前までに届出が必要です。
  4. 適合の場合は、届出受理から30日後に行為に着手可能です。
  5. 不適合の場合は行為の基準や色彩ガイドラインに沿った指導及び助言を行います。場合によって勧告または変更命令を行います。勧告に従わない場合はその旨を公表する場合があります。

注意事項

提出部数 1部(郵送による提出も可能です。)

届出先・お問い合わせ先

上越市安塚区総合事務所 総務・地域振興グループ
 〒942-0492上越市安塚区安塚722-3
 電話番号:025-592-2003  ファクス:025-592-3505

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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