登録有形文化財建造物制度は、50年以上の歴史をもつ建造物のうち、地域に親しまれているものや時代の特色をよく表したもの、再び造ることができないものを貴重な文化財として守り、地域の資産として活かすための制度です。
建造物の利用や改修に制約がある指定文化財の制度とは異なり、改修しながら住み続けることができるほか、ホールやレストラン、資料館などとして活用することもできます。
登録されると、建造物の所有者を変更する場合や外観が大きく変わる工事を行う場合などに届出が必要となりますが、保存修理に係る設計・整理事業の一部補助や、修理や管理について国(文化庁)から技術的なアドバイスを受けることができるなどの利点があります。
登録文化財は緩やかな規制に基づいており、特に不自由になるということはありません。登録をご検討の方は、文化行政課までお気軽にご相談ください。
詳細は、以下の文化庁ホームページ「登録有形文化財建造物パンフレット」をご覧ください。
登録の申請書類、登録後の各種届出、各種補助事業の申請書類(文化庁・外部リンク)<外部リンク>
登録有形文化財(建造物)に登録される条件は、原則として建設後50年を経過しており、かつ、国(文化庁)の文化審議会で以下の三つのうちどれかに当てはまると判断されたものです。
(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2)造形の規範となっているもの
(3)再現することが容易でないもの
登録有形文化財登録基準(文化庁・外部リンク)<外部リンク>
平成8年に登録有形文化財制度が導入されて以降、既に1万件を超える建造物が登録されています。
上越市では、49件(令和6年3月現在)の建物が登録されています。
文化財指定等の件数(文化庁・外部リンク)<外部リンク>
上越市の国登録有形文化財一覧 [PDFファイル/249KB]
登録にあたっては、国(文化庁)などが行う事前調査を経て、建造物の所有者が申請書類を国(文化庁)に申請する必要があります。
申請手続きは建造物が所在する市区町村の文化財担当部局を経由して行うため、事前に文化行政課までお問合せください。