年金や休業補償の算定に際しては、原則として、個々の被災職員の被災時の給与を基に算定した平均給与額に基づき給付することとなっています。
この平均給与額は、補償の実効性を確保するため、極端に額が低い場合を是正すべく、最低保障額が定められており、この額は労災の最低保障額を考慮して決められています。また、年齢階層別最低・最高限度額のうち、65歳以上の最低限度額についても、最低保障額と同額に設定されています。
今回、追加給付の対象となるのは、平成18年度から平成30年度において、上記の最低保障額または最低限度額(65歳以上に限る。)を基に給付が行われていた方などです。
(注)日額や時間給が一定額以下の非常勤職員などが例として考えられます。
追加給付が必要な方に対しては、人事課の災害補償担当者からご連絡いたします。
ただし、連絡先や氏名等の変更、行政文書の保存期間が過ぎている等の理由により対象者の確認ができない場合もございます。
追加給付の対象となるのではないかと思われる方は、人事課の災害補償担当者に、平成18年度から平成30年度までの間に年金や休業補償等を受給した旨が証明できるものを添えて、お申し出ください。