農地や採草放牧地の賃貸借契約を解約などするときは、許可が必要です。
ただし、書面による合意解約で、合意した日から6か月以内に土地の引き渡しが行われる場合などは、許可が不要となります。
許可を要しない賃貸借の解約手続き (農地法第18条第6項)
届出の手続きについて
- 記名の場合は、本人確認を行いますので、身分証の提示をお願いします。
記名の場合で、申請(届出)者以外の方が提出する場合は、申請(届出)者への意思確認も合わせて行います。
- 届出の提出期限はありません。 随時、受け付けています。
- 受付後、1週間以内に届出受付書を申請者あてに送付します。
許可を必要とする解約手続きについては、農業委員会事務局へご相談ください。
郵送による届出書の提出について
郵送による届出書の提出を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。