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法律・条例で定める騒音や振動の発生する特定施設を指定地域内の工場または事業場に設置する場合は、事前に市への届出が必要です。 また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度届出が必要となります。下記の要領で、届出をしてください。
施設を設置する者(法人の場合はその代表者)
支店長、工場長等、代理者が届出をする場合は代表者の委任状が必要です。
届出内容により異なります。(詳しくはこちらの「届出の期限」をご覧ください)
届出の際の注意点 [PDFファイル/91KB]
<外部リンク>
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