建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第7号)及び確認審査等に関する指針の一部を改正する件(平成22年国土交通省告示第244号)その他関連する国土交通省告示が平成22年3月29日に公布され、同年6月1日から施行となりました。
この改正に伴い平成22年5月26日付国土交通省住宅局建築指導課長、市街地建築課長通知による「建築確認手続き等の運用改善を図るための建築基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(技術的助言)」の中で、「建築材料(防火材料及びシックハウス建材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の管及び遮音構造に係る構造方法等の認定については、平成22年6月1日以降は基本的に、この認定書の写しを構造方法等の認定データベースを通じて、特定行政庁、指定確認検査機関及び構造計算適合性判定機関等に対して閲覧に供することとした。」とされたことを受け、上越市では大臣認定データベースを閲覧できますので、今後、確認申請時における認定書の写しの添付については、下記のとおり取扱います。
なお、認定書の写しの公開をしていないもの、浄化槽、構造強度等は、引き続き添付が必要となります。
ただし、構造強度の大臣認定品のうち、構造用トルシア形高力ボルト、建築構造用冷間ロール成形角形鋼管、建築構造用冷間プレス成型角形鋼管、溶融亜鉛めっき高力六角ボルトについては、当市において認定書の写しを保有しているため添付不要とします。
確認申請書の注意書きにおいては、「建築物及びその敷地に関して許可・認定等を受けた場合には、根拠となる法令及びその条項、この許可・認定等の番号並びに許可・認定等を受けた日付について14欄または別紙に記載して添えてください。」とされていることから、大臣認定品を使用する場合には、記載をお願いいたします。