市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
市税を滞納すると、市では早く納めていただくように督促状をお送りします(納期限から20日以内に発行され、手数料として100円かかります)。また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平性確保のため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金(遅れたための利息)がかかります。
延滞金については、市税等の延滞金の割合をご覧ください。
市では、市税を滞納された方に対して催告書をお送りしたり、訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平性を確保するため、その人の財産(動産・不動産・給与・預貯金等)を差し押さえ、差し押さえた財産の換価や公売を行い、滞納市税に充てることになります。
こうした差押えや換価、公売(インターネット公売含む) などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。