令和6年能登半島地震により、世帯主(上越市民)が負傷した世帯や住居、家財の損害を受けた世帯に対し、生活の再建に必要な資金を貸付します。
貸付の対象となる世帯(次の(1)、(2)の双方に該当する世帯)及び貸付限度額は次のとおりです。
被害の種類・程度及び貸付限度額 |
(1)負傷のみの場合 |
(2)家財の3分の1 以上の損害がある場合 |
(3)住居が半壊した場合 |
(4)住居が全壊の場合 |
(5)住居の全体 が滅失・流 失した場合 |
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A.世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 |
150万円 |
250万円 |
270万円 (350万円) |
350万円 |
350万円 |
B.世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 |
150万円 |
170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
(注)被災した住居を立て直すときに、その住居の残存部分を取り壊す必要がある場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
(注)限度額を上限に、生活の再建に必要な金額や弁済の資力を踏まえて決定します。
世帯人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
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所得額 |
220万円 |
430万円 |
620万円 |
730万円 |
1人増すごとに730万円に30万円を加算 |
(注)その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円とする。
貸付けの主な条件及び償還方法は次のとおりです。
3年(特別な事情がある場合は5年)
10年(据置期間を含む)
年賦、半年賦、月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可能)
支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。
借受人及び保証人が市民税を完納していること
令和6年4月30日(火曜日)
必要な手続きなど詳細はお問い合わせください。