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現在地トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 罹災証明書を発行します

罹災証明書を発行します

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震等に伴う罹災(りさい)証明書を発行します。

 (注)事業者向け罹災(被災)証明書の発行は、こちらをご覧ください。

罹災証明書は保険会社への保険金等の請求に原則不要となりました

以下の団体に加盟する保険会社へ保険金等の請求をする際は、原則として市が発行する罹災証明書は不要です。

  • 一般社団法人 生命保険協会
  • 一般社団法人 日本損害保険協会
  • 一般社団法人 外国損害保険協会
  • 一般社団法人 日本少額短期保険協会

(注)保険金の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問合せください。
(注)罹災証明書については、公的支援先に必要性の有無を確認の上、税務課へ申請してください。

罹災証明書の発行前の事前調査

罹災証明書の発行には、事前の被害認定調査(現地調査)が必要です。申請前に、地震災害対策本部(電話025-526-5111)に被害状況等を連絡してください。
その後、市職員が順次調査を行います。
(注)個人の住家以外のブロック塀、カーポート屋根などの損壊等は現地調査を行いません。直接申請窓口で申請してください。

被害認定を写真で行う場合

住宅被害が比較的軽微な場合は、申請窓口で写真提示や被害状況の聞き取りを行うことで、事前の被害認定調査(現地調査)を行わずに、申請窓口にて罹災証明書を交付することができます。
これにより迅速に罹災証明書の交付が可能となります。

(要件)​

  • 一部損壊とご自身で判断できる場合
  • ご自身で撮影した被害状況が分かる写真(印刷したもの)をお持ちいただける場合

(一部損壊の被害の例)

  • 屋根の半分未満の瓦がずれている
  • 外壁の一部にひびや剥がれがある
  • 基礎部分に軽微な亀裂がある

(注)まだ被害認定調査(現地調査)が未了で、被害認定を写真で行う方法を希望する場合は申請窓口でお申し出ください。

申請できる人

  • 家屋が被災した世帯の人
  • 被災した家屋の所有者

(注)いずれも被害認定調査が終了した人(個人の住家以外のブロック塀、カーポート屋根などの損壊を除く。)または被害認定を写真で行う方法を選択した人

申請日時

平日の午前8時30分~午後5時15分

​申請場所

  • 市役所木田第一庁舎2階 市税総合窓口
  • 各総合事務所 市民生活・福祉グループ

(注)南・北出張所では平日を含め発行できません。

申請に必要なもの

問合せ

  • 罹災証明書発行に関すること:税制・法人市民税係(電話025-520-5649)
  • 被害調査に関すること:家屋・償却資産係(電話025-520-5652)

このページに関するお問い合わせ先

被害状況及び生活支援の取組状況

連絡調整会議

上越市地震災害対策本部

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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