埋蔵文化財とは、土器や石器など土地に埋蔵されている文化財のことをいい、埋蔵文化財が存在する土地は、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」(一般的には「遺跡」)と呼ばれます。
周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で掘削しようとする場合には、文化財保護法で定められた事前の手続きが必要です。
事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれないか、以下の方法により当課へご確認ください。
注)遺跡は地下に埋蔵されている性質上、現在知られている範囲が必ずしも正確なものとは限らず、また現在知られていない遺跡が埋蔵されている可能性もあります。開発予定地の地形や、工事の規模・内容等によっては、遺跡の有無にかかわらず、試掘・確認調査(部分的な発掘調査)を要する場合もあります。計画段階で早めにご連絡いただきますよう、お願いします。
工事の前に、文化財保護法第93条(民間事業者)または第94条(公共団体等)に基づく事前の手続きが必要です。下記様式(鑑文、別記)にご記入の上、工事の概要がわかる図面(平面図、断面図等)とともに、当課へ提出してください。
上越市を含む新潟県の遺跡地図・遺跡一覧表については、新潟県観光文化スポーツ部文化課のホームページで公開されています。ただし、最新の情報は必ず該当する市町村の窓口で確認するよう、お願いします。