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上越市男女共同参画基本条例

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印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月26日更新

平成14年3月29日
条例第1号

目次

前文

 女性と男性は、個人として尊重され、性別によって差別されない平等な存在である。しかし、社会的文化的に作られた性差はあらゆる場面においてこれを妨げてきた。

1975年の「国際婦人年」をきっかけに、真の男女平等を目指す世界のうねりは、日本国内において進められてきた取組にも様々な影響を与えてきた。上越市では、1995年に「じょうえつ女性アクションプラン」を策定し、男女共同参画社会の形成に向けて新たな取組を進めてきた。しかし、いまだに性別による固定的な役割分担意識とそれに起因する社会慣行が見られ、男女の自立や多様な生き方を阻害する幾つかの課題が残されている。

上越市は、21世紀の幕開けに当たり、理想とする新たな都市像の一つとして「ヒューマン都市」を掲げて男女が共に社会に参画することの大切さを確認し、「男女共同参画都市」を宣言した。そして、今、私たちは、男女が互いにその人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野に共に参画できるまちを実現することを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画について、基本理念を定め、並びに市、市民、事業者及び地縁による団体その他の団体の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の促進を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、個性と能力を発揮し、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) クオータ制 市の政策又は事業者若しくは地縁による団体その他の団体(以下「地縁団体等」という。)の方針の立案及び決定に参画する男女の構成比について、あらかじめ目標を定める制度をいう。

(3) 積極的格差是正措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内で、クォータ制の採用等により、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせること及び性的な言動を受けた相手方の対応を理由として当該相手方に不利益を与えることをいう。

(男女共同参画についての基本理念)

第3条 男女共同参画は、次の事項を基本理念として促進されなければならない。

(1) 男女の人権を尊重し、直接又は間接を問わず性別による差別的取扱いをなくすとともに、男女が個人として能力を発揮する機会を確保すること。

(2) 生涯にわたる性と生殖に関する健康及び権利を尊重すること。

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの暴力的行為(心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)を根絶すること。

(4) 市の政策又は事業者若しくは地縁団体等の方針の立案及び決定に男女が平等に参画できるようにすること。

(5) 男女が共に品位及び資質を高め、個人として能力を発揮できるように、男女平等の視点に立って社会における制度及び慣行を見直すとともに、性別による固定的な役割分担意識の解消を進めること。

(6) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活と職業生活等とを両立できるようにすること。

(7) 男女共同参画の促進が国際社会における取組と密接に関係していることを理解すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める男女共同参画についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の促進を市の主要政策の一つと位置付け、地域の実情を踏まえ、男女共同参画の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、相互に協力して男女共同参画の促進に努めなければならない。

2 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が平等に能力を発揮できるよう必要な措置を講ずるとともに、個人としての能力を適正に評価するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するものとする。

(地縁団体等の責務)

第7条 地縁団体等は、基本理念にのっとり、その構成員の性別による固定的な役割分担意識を解消し、その運営又は活動に関する方針の立案及び決定に男女が平等に参画できる体制その他男女が平等に能力を発揮できる環境を整備するよう努めなければならない。

2 地縁団体等は、基本理念にのっとり、市が実施する男女共同参画の促進に関する施策に協力するものとする。

(禁止行為)

第8条 何人も、男女の人権を侵害する次の行為をしてはならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) 配偶者に対する暴力的行為

(表現上の留意事項)

第9条 何人も、広く市民に提供する情報においては、次の表現を行わないよう努めなければならない。

(1) 性別による固定的な役割分担意識、配偶者に対する暴力的行為等を助長する表現及び連想させる表現

(2) 過度の性的な表現

第2章 男女共同参画の促進に関する基本方針等

(施策の策定等に係る指針)

第10条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の精神がいかされるよう配慮しなければならない。

2 市は、市の政策の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう積極的格差是正措置を講ずるとともに、事業者及び地縁団体等の方針の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう積極的格差是正措置が講ぜられるようにするものとする。

3 市は、男女共同参画の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体並びに市民、事業者及び地縁団体等と積極的に連携して行うものとする。

(男女共同参画基本計画)

第11条 市長は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 男女共同参画の促進に関する長期的な目標

(2) 男女共同参画の促進に関する長期的かつ総合的な施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、男女共同参画基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ上越市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

第3章 男女共同参画の促進に関する施策等

(市における体制整備等)

第12条 市は、男女共同参画の促進に関する施策を策定し、及び円滑に実施するため、必要な体制を整備するとともに、法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

2 市は、別に条例で定めるところにより設置する男女共同参画推進センターを男女共同参画基本計画の推進及び男女共同参画の促進に関する市民の活動の拠点施設とするものとする。

(市におけるクオータ制の実施等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関として置かなければならない委員及び委員会(以下「執行機関」という。)の委員を選任するときは、委員が男女同数(定数が奇数であるときは、男女の数の差が1人であることをいう。以下同じ。)となるよう配慮しなければならない。

2 市長及び執行機関は、それらの附属機関の委員その他の構成員を委嘱し、又は任命するときは、委員その他の構成員が男女同数となるよう配慮しなければならない。

3 市長及び執行機関、ガス水道局並びに議会は、施策の策定及び実施に当たり会議等の機会を設けて市民等の意見を聴くときは、男女同数から意見を聴くよう配慮しなければならない。

4 議会は、その権限により執行機関並びに市長及び執行機関の附属機関の委員その他の構成員を推薦し、又は指名推選するときは、委員その他の構成員が男女同数となるよう配慮しなければならない。

5 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、職員を任用するときは、職員の男女の構成比に配慮するものとする。

6 任命権者は、女性職員の職域の拡大及び積極的な登用を図るとともに、職員が性別にかかわりなく均等に研修を受けることができるよう配慮するものとする。

(社会環境の整備)

第14条 市は、女性の政治活動への参画が促進されるよう社会環境の整備に努めるものとする。

2 市は、事業者の事業活動及び地縁団体等の活動において、男女が平等に能力を発揮できるよう社会環境の整備に努めるものとする。

(男女共同参画に関する教育の振興等)

第15条 市は、幼稚園、小学校、中学校その他の学校及び保育所(以下「学校等」という。)において、男女共同参画の促進及び人権意識の確立に配慮した教育又は保育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、学校等において、教育又は保育に携わる女性の積極的な登用が配慮されるとともに、男女が平等に能力を発揮できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査及び研究の実施等)

第16条 市は、男女共同参画の促進に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、男女共同参画に関する事項について、情報の収集、調査及び研究の実施並びにその成果の普及に努めるものとする。

(広報活動の充実等)

第17条 市は、市民、事業者及び地縁団体等の男女共同参画に関する理解が深まるとともに、男女共同参画の促進に関する活動に対する意欲が高まるよう広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(活動の支援)

第18条 市は、市民、事業者及び地縁団体等の男女共同参画の促進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(被害者の救済)

第19条 市は、第8条各号に掲げる行為に係る被害者を救済するため、関係機関との連携を図りつつ、必要な措置を講ずるものとする。

(苦情の申出等)

第20条 市民は、市の施策が男女共同参画の促進を阻害すると認めるときは、その中止等必要な措置をとるべきことを市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、適正に対応しなければならない。

(施策の実施状況の公表)

第21条 市長は、毎年、男女共同参画の促進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

第4章 男女共同参画審議会

(設置)

第22条 男女共同参画の促進を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を審議するため、上越市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第23条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第11条第3項に規定する事項を処理すること。

(2) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の促進に関する基本的事項及び重要事項を調査審議すること。

(3) 男女共同参画の促進に関する施策の実施状況を監視するとともに、市の施策が男女共同参画の促進に及ぼした影響を評価すること。

2 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関し市長に意見を述べることができる。

(組織)

第24条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 学織経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 事業者

(4) 地縁団体等の代表者

(5) 公募に応じた市民

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第25条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第26条 前3条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(男女共同参画基本計画の特例)

2 この条例の施行の際、現に審議会に相当する組織の意見を聴いて定めた男女共同参画基本計画に相当する計画があるときは、第11条第3項の規定にかかわらず、審議会への報告をもって、当該計画を男女共同参画基本計画とすることができる。

附則(平成16年条例第202号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第12号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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