障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月20日更新
対象者
20歳未満の人で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする人
支給額
月額14,650円
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 診断書
- 所得証明書(転入された人のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(所持する方のみ)
- 印鑑
- 本人名義の銀行の通帳
- 個人番号カードまたは番号通知カード
- 本人確認書類 [PDFファイル/191KB]
認定請求書、所得状況届及び診断書は福祉課、各総合事務所、福祉交流プラザに指定の用紙があります。
支給月
2月、5月、8月、11月
その他
- 所得制限があります。 (特別障害者手当所得制限[PDFファイル/12KB])
- 施設入所の場合は受給できません。
- 認定となった場合、申請月の翌月からの支給となります。