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現在地トップページ > 組織でさがす > ふるさと応援室 > ふるさと納税ワンストップ特例制度のお手続き

ふるさと納税ワンストップ特例制度のお手続き

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附先の自治体に申請を行うことによって、確定申告等をしなくても個人住民税の寄附金控除を受けることができる制度です。

令和6年中の寄附に係るワンストップ特例制度の利用について

 令和6年中の寄附についてワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、令和7年1月10日(金曜日)必着で、申請書及び必要書類を総合政策課ふるさと応援室に提出していただく必要があります。

 期限までに提出がなく、寄附金に係る税額控除などの適用を受けたい場合は、お手数ですが、確定申告のお手続きをお願いいたします。

申請書類の送付

 令和6年12月26日(木曜日)までに上越市で寄附金の入金が確認できたものについては、年内に寄附金受領証明書と合わせてワンストップ特例制度の利用に係る申請書類を発送します。

 令和6年12月27日(金曜日)以降のものについては、寄附金受領証明書の発送が令和6年1月になりますので、ワンストップ特例制度の利用に係る申請書類は発送しません。以下より申請用紙をダウンロードの上、総合政策課までご提出ください。

ワンストップ特例の対象者

 次の(1)及び(2)の条件を満たす方になります。
 (1)確定申告をする必要のない給与所得者の方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者)
 (2)ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下の方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者)

 ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う場合や、ふるさと納税先団体数が5団体を超える場合は、確定申告により控除を受けることが必要となります。

申請書の提出方法

 ワンストップ特例制度の利用する場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご提出いただく必要があります。申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類を添えて原本を、ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までに郵送してください。
メール、ファックス等での申請はできません。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/217KB]

 ワンストップ特例申請書の手続きの流れ(必要な添付書類、記載例など) [PDFファイル/700KB]

提出した申請書の内容に変更があった場合

 ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
 寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、変更があった場合は、必ずご提出ください。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/91KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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