ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 行政イノベーション課 > 公共施設予約システムに関する付記(教示文)

公共施設予約システムに関する付記(教示文)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

公共施設予約システムの付記(教示文)を掲載します

本ページは、新公共施設予約システムにおける、施設の利用申請や減免申請に対する市からの承認等の通知に不服がある場合の付記(教示文)を記載しています。
施設の承認等の通知の受領に合わせ、該当する施設の付記(教示文)をご確認ください。

施設 付記(教示文)

リージョンプラザ上越
上越市市民プラザ
上越文化会館
ワークパル上越
上越市藤野野球場
高田城址公園
スポーツ公園
上越市教育プラザ(体育館)
上越市教育プラザ(多目的広場)
上越市びょうぶ谷野球場
上越市今泉スポーツ広場
上越市少年野球場
上越総合運動公園テニスコート
上越市総合体育館
上越勤労身体障害者体育館
上越市高田スポーツセンター
柿崎総合運動公園野球場
柿崎総合運動公園グラウンド
柿崎総合運動公園人工芝グラウンド
上越市柿崎総合体育館​

(1)この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

(2)この決定について、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、指定管理者を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記(1)の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

ミュゼ雪小町
上越市レインボーセンター
上越市雁木通りプラザ
安塚コミュニティプラザ
浦川原コミュニティプラザ
大島コミュニティプラザ
牧コミュニティプラザ
柿崎コミュニティプラザ
大潟コミュニティプラザ
頸城コミュニティプラザ
吉川コミュニティプラザ
中郷コミュニティプラザ
板倉コミュニティプラザ
清里コミュニティプラザ
三和コミュニティプラザ

(1)この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

(2)この決定(使用料に関する部分を除く。)について、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記⑴の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

(3)この決定(使用料に関する部分に限る。)について、上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

ア 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

なお、(2)及び(3)の場合の訴訟において市を代表する者は、市長となります。

上越市春日謙信交流館
上越市カルチャーセンター
上越市八千浦交流施設はまぐみ
スポーツハウスはまぐみ
上越市教育プラザ(研修棟)
高田西小学校屋外運動場
直江津東中学校屋外運動場
春日中学校屋外運動場
上越市保倉体育館
直江津学びの交流館
上越市市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ
​東埠頭緑地多目的広場
上越市安塚B&G海洋センター
上越市安塚和田スポーツ公園
上越市浦川原体育館
上越市大島多目的ホール
上越市牧体育館
上越市柿崎体育館
上越市柿崎第1庭球コート
上越市大潟体育センター
上越市大潟運動広場
上越市立上越体操場
上越市立大潟体操アリーナ
ユートピアくびき(希望館)
ユートピアくびき(屋外スポーツ施設)
ユートピアくびき(B&G海洋センター)
上越市吉川体育館
上越市吉川野球場
上越市吉川テニスコート
はーとぴあ中郷
上越市中郷総合体育館
上越市中郷総合運動公園
上越市板倉北部スポーツセンター
上越市板倉農業者トレーニングセンター
上越市板倉運動広場
上越市板倉庭球コート
上越市板倉ふれあいゲートボール場
上越市清里スポーツセンター
上越市清里スポーツ公園
上越市三和体育館
上越市三和スポーツセンター
上越市三和西部スポーツハウス
上越市三和スポーツ公園

(1)この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、上越市教育委員会に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

(2)この決定(使用料に関する部分を除く。)について、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記(1)の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

(3)この決定(使用料に関する部分に限る。)について、上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

ア 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

なお、(2)及び(3)の場合の訴訟において市を代表する者は、上越市教育委員会となります。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ