農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
(注1) 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 農地所有適格法人以外の一般法人は、解除条件付きで農地を借りることのみ許可申請することができます。
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
郵送による申請書の提出及び許可書の交付を希望される方は、農業委員会事務局へ電話でお問い合わせください。