農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、委員を募集します。
個人または農業者団体等からの推薦、または本人による応募をお待ちしています。
推薦、応募の方法等は、下記要項のとおりです。
応募方法
- 自薦または他薦によります。
- 所定の届出書(個人推薦、団体推薦、応募(自薦)の3種類があります)に必要な事項を記入のうえ、郵送または農業委員会事務局、各総合事務所内駐在室へ直接持ってきてください。(持って来られる場合は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします)。
- 所定の届出書は、農業委員会事務局、各総合事務所内駐在室で配布するほか、このページの「様式のダウンロード」から入手できます。
応募受付期間
令和7年10月6日(月曜日)から令和7年11月7日(金曜日)まで 必着
対象者
農業委員
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項やその他農業委員会が所掌する事項に関し、その職務を適切に行うことができる人
「農地等の利用の最適化の推進」とは、次の3つのことを言います。
- 担い手への農地の集積と集約化
- 遊休農地の発生防止と解消
- 新規就農の促進
農地利用最適化推進委員
農業に関する識見を有し、担当する区域において、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができる人
募集委員数
農業委員
24人(うち中立委員2人程度)
- 地区ごとの募集人数は定めません。
- 「中立委員」とは、農業委員会の所掌事項に利害関係を有しない人です。
農地利用最適化推進委員
36人
任期
農業委員
令和8年4月29日から令和11年4月28日(3年間)
農地利用最適化推進委員
委嘱された日(令和8年4月30日の予定)から令和11年4月28日
報酬
農業委員
月額:35,000円
農地利用最適化推進委員
月額:32,000円
主な職務内容
農業委員
推進委員と連携した下記の業務
- 毎月1回、農地部会に出席し、農地の権利移動等の許認可及び農地転用許可に係る審議
- 担い手への農地集積と集約化
- 遊休農地の発生防止と解消
- 農業への新規参入の促進業務
- その他農業委員会の所掌事項
農地利用最適化推進委員
農業委員と連携した下記の業務
- 毎月1回、農地部会に出席し、担当地域の農地の権利移動等について情報収集
- 担い手への農地集積と集約化
- 遊休農地の発生防止と解消
- 農業への新規参入の促進業務
- その他農業委員会の所掌事項
選任資格
次のいずれかに該当する人は、委員となることはできません。
農業委員
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
- 教育委員会や公平委員会委員など、他の法令で農業委員との兼職が禁止されている人
農地利用最適化推進委員
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
- 委嘱する時点で、農業委員である人
選任方法
農業委員
推薦を受けた人および応募した人の中から候補者を決定し、市議会の同意を得たうえで、市長が任命します。
- 農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに選考します(必要に応じて面接を行う場合があります)。
- 法律の規定等により、選考にあたっては次の条件があります。
- 認定農業者が過半を占めること。
- 農業委員会の所掌する事務に関して利害関係を有しない人(中立委員)を含めること。
- また、次の点に配慮します。
- 委員の配置は、地区別に偏りがないように配慮します。
- 年齢や性別に偏りがないように配慮します。
農地利用最適化推進委員
推薦を受けた人および応募した人の中から選定し、農業委員会が委嘱します。
- 農業委員と両方に応募できますが、兼務することはできません。
- 農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに選考します(必要に応じて面接を行う場合があります)。
その他
- 両委員とも上越市の特別職の非常勤職員です。
- 秘密保持の義務があります。職務上で知り得た情報は、委員の在職中だけでなく退任後も漏らすことができません。
- 応募の状況をホームページで公表します。公表内容は、住所・生年月日・連絡先以外の届出書に記載された事項です
募集要項 [PDFファイル/309KB]
農業委員
農地利用最適化推進委員