農用地の権利の設定、移転について関係者全員の同意を得て、関係者の農用地等の貸借等を明らかにした「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て市が公告をすると、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。
この場合、農地法の適用は受けません。
(注意)市街化区域内は、この制度を適用できません。 貸し借りなどの手続きには農地法第3条の手続きが必要です。
農用地利用集積計画についても、条件等がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
特徴としては次のとおりです
新規に利用権設定により賃貸借などをする場合、関係者の同意印を押した計画書と次の添付書類を一緒に提出してください。
詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
利用権設定の終期が近づくと、終期及び再設定について農業委員会事務局よりお知らせします。
再設定する場合は、送付された農地利用集積計画書に期間、借賃、支払方法などを記入し、関係者の同意印を押して提出してください。
この時、新規の際に必要な添付書類は原則不要です。
設定されている土地の利用権を現在の耕作者(譲渡人)から別の耕作者(譲受人)へ移転する場合の手続きです。
期間が満了前であることと、土地所有者の同意も必要です。
合併前上越市及び各区ごとに決定されている「あっせん基準」を満たす農家の方は、利用集積計画に基づいた所有権移転手続きを行うことができます。
詳しくは、農業委員会事務局へご相談ください。