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農業経営基盤強化促進法に基づく手続き

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印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月10日更新

農業経営基盤強化促進法

 農用地の権利の設定、移転について関係者全員の同意を得て、関係者の農用地等の貸借等を明らかにした「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て市が公告をすると、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。
 この場合、農地法の適用は受けません。

(注意)市街化区域内は、この制度を適用できません。 貸し借りなどの手続きには農地法第3条の手続きが必要です。

 農用地利用集積計画についても、条件等がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

農用地利用集積計画について

特徴としては次のとおりです

  • 農地法第3条の許可基準を満たさないと許可されない(貸し借り出来ない)という心配がありません。
  • 利用権設定、利用権移転、所有権移転の申請書を1部提出するだけで、手続きが容易です。
     (JAや公社を間に挟んだ転貸事業は、JAや公社で申請書を作成します。)
  • 土地所有者は、決められた期間が終了すると、自動更新されることなく土地の権利が戻りますので、離作補償などの心配をせずに安心して貸すことができます。
  • 権利設定の期間満了前には、農業委員会事務局から再設定の通知をしますので、安心して貸し借りができます。
  • 所有権移転(売買)では、嘱託登記(農業委員会事務局が登記を行う)や税制優遇の対象となりますので、事前にご相談ください。
  • 一般法人などは、解除条件付き(農地法第3条と同様)で利用権設定(ただし、賃貸借のみ)することができます。

手続きについて

利用権設定(新規)

 新規に利用権設定により賃貸借などをする場合、関係者の同意印を押した計画書と次の添付書類を一緒に提出してください。

  • 土地所有者、耕作者が市外にお住まいの場合はその人の住民票の写し
  • 土地所有者が亡くなっていて相続が済んでいない場合でも、利用権設定(最長20年間)をすることができます。

 詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。

利用権設定(再設定)

 利用権設定の終期が近づくと、終期及び再設定について農業委員会事務局よりお知らせします。
 再設定する場合は、送付された農地利用集積計画書に期間、借賃、支払方法などを記入し、関係者の同意印を押して提出してください。
 この時、新規の際に必要な添付書類は原則不要です。

利用権移転

 設定されている土地の利用権を現在の耕作者(譲渡人)から別の耕作者(譲受人)へ移転する場合の手続きです。
 期間が満了前であることと、土地所有者の同意も必要です。

所有権移転

 合併前上越市及び各区ごとに決定されている「あっせん基準」を満たす農家の方は、利用集積計画に基づいた所有権移転手続きを行うことができます。
 詳しくは、農業委員会事務局へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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