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微小粒子状物質(PM2.5)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月19日更新

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 PM2.5とは、大気中に浮遊する直径2.5マイクロメートル(μm)以下の微小粒子状物質のことで、人の髪の毛の太さの30分の1程度の大きさです。石炭の燃焼により生じた粒子や自動車の排気ガスなど人工の大気汚染物質に由来します。

1マイクロメートル(μm)=0.001ミリメートル(mm)

PM2.5の環境基準

 大気1立方メートル当たり、年間平均値が15マイクログラム(μg)、1日平均値が35マイクログラム(μg)以下であること。

 「環境基準」とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されたものです。

健康への影響

 PM2.5は、粒径がとても小さいことから、肺の奥まで入り込みやすく、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。ぜんそくや気管支炎などの持病がある人は、PM2.5の数値が高い日はなるべく外出を控えるなどの予防策をとることも勧められています。

マスクの着用について

 PM2.5に対して、高性能な粉じん(小さな粒子の吸入防止用)マスクは、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。ただし、マスクを着用する場合には顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果は期待できません。
また、一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。

微粒子状物質(PM2.5)の濃度が上昇した場合の対応について

 微粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の実施について

 新潟県は、1日平均値が、70μg/立方メートルを超えると判断した場合に、全県を対象に注意喚起を実施します。

注意喚起を行う判断の考え方 

 県内の測定局(注)において、PM2.5の濃度が、次のいずれかに該当する場合、1日平均値が70µg/立法メートルを超えると判断し、全県を対象に注意喚起を行います。

  1. 午前中の早めの時間帯での判断 
    午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85μg/立法メートルを超えた場合(午前8時に注意喚起を実施します)
  2. 午後からの活動に備えた判断 
    午前5時から12時の8時間平均値で、1局でも80μg/立法メートルを超えた場合(午後1時に注意喚起を実施します)

(注)県内の測定局:テレメータシステムにより、PM2.5濃度の1時間値が確認できる測定局
 新発田局(新発田市)、城岡局(長岡市)、深谷局(上越市)、太郎代局、大山局、亀田局、坂井輪局、東山の下局、新潟市役所局、白根局(新潟市)、六日町局(南魚沼市)、佐渡局(佐渡市)の12局   

注意喚起の方法    

 新潟県から注意喚起情報の連絡があった場合は、防災ラジオ、防災無線、市ホームページ等により市民の皆さんにご連絡します。

注意喚起の発表状況について

PM2.5に関する注意喚起の発表の有無を電話で知ることができます。(通常の電話料金がかかります。)
電話番号:025-280-5104

注意喚起が発表されたときは

市民の皆さんは、次のことにご注意ください。

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。
  • 外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
  • 屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください。
  • 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重な行動が望まれます。

 PM2.5の観測状況

 新潟県ではPM2.5の常時監視を行っており、観測結果を県ホームページで公表しています。

 上越市三ツ橋地内の「深谷大気観測局」において観測しています。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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