「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在は石綿が指定されています)、それ以外の粉じんは「一般粉じん」として定められています。
工場または事業場において、大気汚染防止法で定める「一般粉じん発生施設」を設置する場合は、事前に市への届出が必要です。また、破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに構造、使用、管理に関する基準が定められています。
以下の表に掲げる施設及び規模に該当するもの。
番号 | 種類 | 規模・能力 | 構造等に関する基準 |
---|---|---|---|
一 | コークス炉 | 原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。 |
|
二 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)または土石の堆積場 | 面積が1,000平方メートル以上であること。 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物または土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
|
三 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントのように供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、またはバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石またはセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
|
四 |
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 | 次の各号の一に該当すること。
|
五 | ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 | 次の各号の一に該当すること。
|
種類 | 様式 | 届出の概要 | 届出の提出期限 |
---|---|---|---|
設置(使用・変更)届出 |
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 様式 [PDFファイル/219KB] 様式 [Wordファイル/108KB] |
(設置)法第18条第1項 大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を新たに設置しようとするとき (変更)法第18項第3項 設置届出または使用届出をした者が一般粉じん発生施設の構造または使用及び管理の方法を変更しようとするとき (使用)法第18条の2第1項 法改正等で追加指定された一般粉じん発生施設を、既に設置しているとき |
(設置、変更) 工事着手予定日前 (使用) 届出対象となった日から30日以内 |
氏名等変更届出 |
氏名等変更届出書 |
(氏名等変更)法第18条の13第2項
(注)共通様式 騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法も合わせて届出できます。 |
変更のあった日から30日以内 |
承継届出 |
(承継)法第18条の13第2項 (注)共通様式 騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法も合わせて届出できます。 |
承継があった日から30日以内 | |
使用廃止届出 |
使用廃止届出書 |
(廃止)法第18条の13第2項
|
廃止した日から30日以内 |
大気汚染防止法の概要(環境省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>