「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた工場においては、公害防止に自主的に取り組むための人的組織の設置が義務付けられています。対象となる工場は、公害防止管理者等の選任等について、次の要領で届出をしてください。
届出の対象となる特定工場
法で定める一定規模以上の特定工場のうち、水質関係、騒音関係、振動関係、大気関係(一般粉じん)のもの。
詳しくはこちら「上越市への届出対象となる特定工場について」 [PDFファイル/92KB]
- 大気関係(一般粉じん以外のばい煙発生施設等)、ダイオキシン類関係については、従来どおり新潟県へ届出してください。
- 水質関係、騒音関係、振動関係、大気関係(一般粉じん)であっても、大気関係(一般粉じん以外のばい煙発生施設等)、ダイオキシン類関係の公害発生施設がある工場は、新潟県へ届出してください。
届出期限
- 選任、解任、死亡届出 : 選任、解任、死亡した日から30日以内
- 承継届出 : 承継した日から遅滞なく
届出の種類と様式
届出書類は各一部
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡、解任
記載例 [PDFファイル/14KB]
様式 [PDFファイル/11KB] [Wordファイル/39KB]
- 常時使用従業員が21名以上の特定工場において選任が必要
- 資格は不要
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡、解任
記載例 [PDFファイル/24KB]