水質、騒音、振動、悪臭等の公害でお困りの際の相談や紛争処理の制度は、市環境政策課へご相談ください。
市では、法令に基づき、周辺の生活環境に影響があると認められる場合、原因者に指導等を行うことができます。(事案に応じて、新潟県の環境センターで受け付けて対応することもできます。)
市に苦情を申し立てた後、解決の見通しが立たない場合は、新潟県や国の苦情紛争処理制度を利用することもできます。
なお、弁護士に相談したい方は、市民相談センター(Tel 025-520-5833)へお問い合わせください。
公害苦情の相談窓口は、(1)市と(2)県があります。
上記(1)のとおり、水質汚濁の防止、騒音の規制、振動の規制、悪臭の防止等に係る事務は市が行っていますが、新潟県の環境センターでも受け付けて対応することができます。
(注) ただし、できる範囲は(1)の3となります。
上記2の窓口へ苦情を申し立てた後、長い期間が経過し、なお解決の見通しが立たない場合は、(ア)県の公害審査会や(イ)国の公害等調整委員会が解決に努めています。
取り扱う公害紛争
審査会における市の役割
市は、審査会から要求があった場合、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳(かいちん。意見などを人の前で述べること。)、技術的知識の提供、その他必要な協力を行います。
窓口:新潟県環境局環境対策課 Tel 025-280-5154
県が公害審査会で扱う案件として、次の三つがあります。
窓口:公調委(こうちょうい) 公害相談ダイヤル Tel 03-3581-9959
国が公害等調整委員会で扱う案件として、次の二つがあります。