建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)では、特別な原因により工期内に主要な工事材料の価格に大きな変動が生じ、請負金額が不適当となった場合には、受発注者協議により請負金額を変更することができることとされており、物価の変動に基づく受注額の変更にあたっては、本条項を適用しているところです。
最近の特定資材価格の急激な高騰を踏まえ、建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用を一部改正することとしました。
運用マニュアル(令和4年6月26日以降適用)令和5年1月20日更新
市が準用する、令和4年9月21日付け新潟県発出の建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(令和4年6月26日以降適用)が、令和5年1月20日に更新されました。
更新内容:運用マニュアル、スライド協議手続きの様式集を訂正しました。
単品スライド条項の一部改正
主な改正内容
- 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であれば、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とします。
- 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とします。
適用工事
請求日現在、残工期が2か月以上の工事を対象とします。
なお、令和4年10月7日時点で契約が継続しており、建設工事請負基準約款第26条第5項に係る請求を行っている工事については、本通知の内容を適用できるものとします。
ただし、すでにスライド調書及びスライド額計算書(様式5)を提出している工事を除きます。
運用マニュアル
令和4年9月21日付け新潟県発出の建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(初版)令和4年6月26日以降適用を準用します。