「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法)」という。)の規制措置制度が平成29年4月1日から施行となり、令和3年4月1日に改正法が施行されました。また、令和6年4月1日に法律名を改める改正法が施行されました。
この令和3年4月1日の改正により建築物省エネ法に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築等の際には、所管行政庁または「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(以下「登録省エネ判定機関」という。)による「建築物エネルギー消費性能適合性判定」(以下「省エネ適合性判定」という。)を受けることが義務付けられました。
省エネ適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
次のとおり登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の実施を委任しましたので、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出先は、所管行政庁である上越市、または登録省エネ判定機関のいずれかを選択できることとなりました。
規制措置制度の概要は次のとおりです。
大規模な非住宅建築物(特定建築物等)について、新築・増改等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び省エネ適合性判定を受ける義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。
300平方メートル以上の非住宅建築物
建築物の増改築を行う際に適用される規制措置は、増改築を行う建築物の非住宅部分の床面積の規模等により異なります。詳しくは下図をご覧ください。
出典:国土交通省ホームページ「建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル」
省エネ適合性判定のフローは、次のとおりです。
省エネ適合性判定は、建築確認と並行して進めることが可能ですが、省エネ基準への適合が判定されたのち、初めて建築確認審査を終えることができ、工事に着手することが可能となります。
床面積が300平方メートル以上の住宅の新築・増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2部)が必要となります。
(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出は不要です。)
省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。
上越市省エネ適合性判定手数料一覧表 [PDFファイル/105KB]
(注)登録省エネ判定機関に提出する場合の費用は、個別にお問合せ願います。
建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出等に関して、法律に定める他に必要な事項について「上越市建築物エネルギー消費性能の判定及び認定等に関する要綱」で規定しています。
上越市建築物エネルギー消費性能の判定及び認定に関する要綱 [PDFファイル/551KB]
建築物省エネ法 様式 (外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>
軽微変更該当証明申請書 [PDFファイル/81KB]
軽微変更該当証明申請書 [Wordファイル/23KB]
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 [PDFファイル/219KB]
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 [Wordファイル/29KB]
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法用) [PDFファイル/181KB]
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法用) [Excelファイル/46KB]
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法用) [PDFファイル/165KB]
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法用) [Excelファイル/42KB]
建築物省エネ法 様式 (外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部リンク)<外部リンク>