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平成27年6月1日施行の建築基準法の一部改正により、建築確認申請における比較的容易な構造計算(ルート2)について、省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
上越市に申請を行う場合、これに該当する建築主事を置く予定はないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となり、指定構造計算適合性判定機関への申請が必要となります。