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現在地トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 医療費が高額になったときは高額療養費制度が利用できます

医療費が高額になったときは高額療養費制度が利用できます

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。自己負担限度額は、世帯の所得状況等により決まります。
 あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、その認定証を医療機関や薬局に提示した場合、自己負担限度額までの支払いで済ますことができます。ただし、窓口ごとの精算となるため、複数の医療機関にかかり、合算することで高額な自己負担となる場合は高額療養費の対象となり、申請することで自己負担限度額を超えた額を支給します。
 なお、高額療養費の該当となる世帯には、概ね診療月の3か月後に市から申請書をお送りしていますので、申請書が届いたらご提出をお願いします。高額療養費は診療月の翌月1日から2年で時効となり、支給を受けられなくなりますのでご注意ください。申請書をご提出いただいた方へ概ね申請月の翌月末に口座振込で高額療養費を支給します。
 振込先は原則として世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は申請書の委任状欄を記入してください。
 75歳以上の方については、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得要件 適用区分 自己負担限度額
総所得金額(基礎控除後)901万円超(注1)

252,600円 + (総医療費-842,000円)×1%

多数回該当:140,100円(注2)

総所得金額(基礎控除後)600万円超

167,400円 + (総医療費-558,000円)×1%

多数回該当:93,000円(注2)

総所得金額(基礎控除後)210万円超

80,100円 + (総医療費-267,000円)×1%

多数回該当:44,400円(注2) 

総所得金額(基礎控除後)210万円以下

57,600円

多数回該当:44,400円(注2)

住民税非課税(注3)

35,400円

多数回該当:24,600円(注2)

  • 総所得金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計になります。 
  • 同じ月内に個人ごと、医療機関ごと(注4)で支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象に含まれます。ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合には、その自己負担額を医療機関でかかった自己負担額に合算します。
  • 所得に応じて自己負担割合や限度額が異なりますので、忘れずに毎年所得の申告をお願いします。 

(注1):前年中の所得が未申告等により、所得額が確認できない方がいる世帯も含まれます。

(注2):過去12か月内に同じ世帯で3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは「多数回該当」の限度額になります。

(注3):住民税非課税とは、世帯における国保加入者全員に加え、国保に加入していない世帯主も含めて全員が住民税非課税のことを指します。

(注4):同じ医療機関でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

 外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)の限度額に適用後、世帯で世帯単位の限度額を適用します。 入院の窓口での負担は、世帯単位の自己負担限度額までとなります。

所得区分 所得要件 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

(3割負担の方)

3(課税所得額690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回該当:140,100円(注1)

2(課税所得額380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回該当:93,000円(注1)

1(課税所得額145万円以上)

 80,100円 +(総医療費-267,000円)× 1%

多数回該当:44,400円(注1)

一般

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

多数回該当:44,400円(注1)

住民税非課税

低所得2

8,000円 24,600円

低所得1(注2)

15,000円
  • 現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得2、低所得1の方は申請によって「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行できます。現役並み所得者3、一般の方は医療機関で保険証を提示することにより適用になります。
  • 所得に応じて自己負担割合や限度額が異なりますので、忘れずに毎年所得の申告をお願いします。

(注1):過去12か月内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は「多数回該当」の限度額になります。

(注2):属する世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

高額療養費払戻額の計算事例

甲さんの世帯の払戻額の計算手順
国保加入者3人
夫 45歳 適用区分 「ウ」
外来 (A病院) 自己負担額 60,000円(総医療費200,000円)
父 74歳 適用区分「 一般」(2割負担)
入院 (B病院) 自己負担額 50,000円(総医療費250,000円)
母 71歳 適用区分 「一般」(2割負担)
外来 (C病院) 自己負担額 10,000円(総医療費 50,000円)
外来 (D病院) 自己負担額 18,000円(総医療費200,000円)

甲さんの世帯の払戻額の計算手順

(a)70歳以上の人の外来分について計算します。
母 外来負担分合計 28,000円-外来負担限度額 18,000円=10,000円 (1)
(b)70歳以上の人の入院を含めた世帯単位の計算をします。
母 外来限度額 18,000円+父 入院負担額 50,000円=世帯の負担合計 68,000円
68,000円-世帯限度額 57,600円=10,400円 (2)
(c)70歳未満の人の負担額も含めた世帯全員の計算をします。
夫 外来負担額 60,000円+父母の負担額 57,600円=世帯の負担合計 117,600円
(d)世帯の負担合計 117,600-{80,100円+(総医療費の合計700,000円-267,000円)×1%}=33,170円 (3)
(e)払戻額 (1)+(2)+(3)=53,570円

高額療養費の対象外

 差額ベッド代や病衣料など健康保険の対象外のもの、食事代の患者負担分

高額療養費の手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 振込先の口座が確認できるもの(預金通帳等) (注)公金受取口座を利用する場合は不要
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

 これまで、69歳以下の方は該当の月ごとに高額療養費支給申請書と領収書の写しを提出する必要がありましたが、令和3年12月以降に送付した申請書から、初回のみの提出で、2回目以降の提出を原則不要とし、申請手続きを簡素化します。(既に簡素化を実施している70歳以上の方と同じ方法になります。)詳しくは「高額療養費の申請方法が変わります(申請手続きの簡素化)」をご覧ください。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人を確認できるもの(運転免許証など)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)

本人確認書類としてご使用いただけるもの(共通)

1点で確認できる書類

官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書等

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード等

2点で確認できる書類

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書等

申請先

  国保年金課、各総合事務所および南出張所・北出張所

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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